「彦」は何に使えるの?
地域通貨「彦」は次の6つの方法で使うことができます。
お金と交換することや、お金と同様に使うことはできません。
(地域通貨「彦」は発行年度によって色が異なります。)
市内での自由な流通(地域通貨「彦」協力店での使用)
参加者・市民団体・市内に事業所を有する事業者などの皆さんは、条例に違反しない限り、互いに同意する方法で「彦」を使うことができます。
たとえば、ボランティアやお手伝いをしてもらったとき、人に何か良いことをしてもらったときなどに、感謝の気持ちとして「彦」を渡すことができます。
このほか、地域通貨「彦」協力店では「彦」と引き換えに特典を受けることができます。
市の施設の使用料・手数料のうち定められたものへの支払い
市の施設の使用料や手数料への支払いに使うことができます。
この場合、1彦=1円とし、おつりを受け取ることはできません。
使用できる施設などは限定されていますので、詳しくは一覧をご参照ください。
登録団体への寄附
地域通貨「彦」を、あらかじめ登録された市民団体に寄附することができます。
(登録団体は、寄附された「彦」を市の窓口で換金(1彦=1円)することができます。)
また、「活動を応援したい」と思う団体へ寄附をしやすくなるように、平成20年度の「彦」交付時から『寄附申し出制度』を導入しています。
エコバッグやごみ袋、反射シールと交換する
【交換窓口】
まちづくり推進課および稲枝支所
エコバッグとの交換
地域通貨「彦」5枚をエコバッグと交換することができます。
交換は「彦」のみで、現金と「彦」の組合せはできませんので、ご注意ください。
ごみ袋との交換
地域通貨「彦」1枚をごみ袋と交換することができます。
- 現金との交換はできませんので、ご注意ください。
- 彦根市指定の燃やすごみ家庭用30L(旧特大)のみとなります。
- お一人様5枚まで
反射シールとの交換
令和6年度の地域通貨「彦」と反射シールの交換につきましては、在庫切れのため終了しました。
地域通貨「彦」1枚を反射シールと交換することができます。
ひこにゃんのデザインが入った、夜間のウォーキングなどにご利用いただける反射シールです。
更新日:2024年04月01日