どうすれば「彦」を手に入れられるの?

更新日:2024年04月01日

 地域通貨「彦」を手に入れるには、美しいひこね創造活動への参加登録が必要です。参加登録後にお渡しする活動報告書に「美しい行為」を各自で記録していただき、活動をした翌年度の4月~5月(指定した期間)に市の窓口で活動回数に応じた「彦」をお渡しします。

  1. 参加資格の確認
  2. 登録申請手続
  3. 美しい行為の実践&活動報告書への記入
  4. 「彦」の交付(時期・計算方法)

1.参加資格

満18歳以上の

  1. 市内在住者
  2. 市内事業所への通勤者
  3. 市内への通学者

であれば参加できます。

2.登録申請手続

 「美しいひこね創造活動参加登録申請書」の下部に書かれている同意事項を確認の上、住所・氏名等の必要事項を記入して、市に提出してください。
  登録手続が済み次第、「美しい行為」を記録する活動報告書をお渡しします。

登録申請書はまちづくり推進課にございます。
また、こちらからもダウンロードできます。

添付ファイル

登録の受付窓口

まちづくり推進課または稲枝支所

郵便でも受付可

自治会・老人会・子ども会、市民活動団体や事業所のみなさまへ

団体や事業所として取り組むことをお考えの場合には、取りまとめ申請の方法による参加登録手続をご活用ください。

取りまとめ申請の方法

  1. 参加者一人ひとりが「参加登録申請書」の必要事項を記入
  2. 申請書を集めて、市の窓口(まちづくり推進課または稲枝支所)へ提出(郵送可)。
  3. 取りまとめ人数分の「活動報告書」を市から団体・事業所の取りまとめ代表者へお渡しする。
  4. 取りまとめ代表者から参加者個人へ「活動報告書」をお渡しいただく。

美しいひこね創造活動は、申請書を窓口へご提出いただいた日からの開始となります。遡ってのご登録はできませんので、ご了承ください。また郵送いただいた場合は、まちづくり推進課へ申請書が届いた日からの登録となります。

3.美しい行為の実践&活動報告書への記入方法

参加登録後、いよいよ活動スタートです。

活動期間

参加登録された日から同じ年度の3月31日まで

(登録は年度末に更新しますが、活動報告書を提出されなかったときは翌年度の登録は抹消となります。)

活動にあたってのご注意!!

  • 活動中におけるトラブル・事故がないよう、十分注意願います。
  • 活動は『一人ひとりが可能な範囲で行っていただく』ことを前提としているため、市が必要な物品をお渡ししたり、後始末をするといったような特別の対応をすることはありませんのでご了承ください。
  • 活動実績の認定には、活動報告書が必要となりますので、大切に保管してください。

 美しい行為について、1週間に15分以上の活動を各自で活動報告書に記入してください。

活動報告書の記入方法

 活動実績として、活動報告書の該当する欄に、活動日と時間、活動区分(A・B・C・D・E)をご記入ください。

記入例

第45週の2月6日、午前10時から午前10時30分まで、まちの美観を保つ活動Aを行った。

(15分以上活動している日にちおよび活動区分を記載します。なお、時間の記載は不要です。)

記入例

4.「彦」の交付(時期・方法)

「彦」の交付窓口および期間

令和6年度の受付については、下記の日時、場所で行います。

交付窓口:彦根市役所本庁舎(彦根市元町4番2号)2階 会議室2-3 ※昨年度と同じ場所です

交付期間:令和6年(2024年)5月1日(水曜日)~5月31日(金曜日)まで平日9時00分~16時30分まで(土・日、祝日は除く)

 

「彦」の計算方法

 美しい行為の活動回数に応じて、地域通貨「彦」をお渡しします。
 活動の認定は、活動報告書の記入内容に基づき、1週間あたり15分以上の美しい行為を「1単位」として、「1単位」=「25彦」として計算します。

「彦」の計算方法

美しい行為の回数( )回×1単位あたり25彦=「彦」交付額

 1年間(=52週)を通じて、最高で1,300彦(25彦×52週)の「彦」をお渡しします。なお、地域通貨「彦」は100彦単位のため、お渡しする「彦」は100彦未満を切り捨てた額となります。

交付時に必要なもの

  • 美しいひこね創造活動報告書

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり推進課

電話:0749-30-6117
ファックス:0749-24-3288

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