ひとり親家庭になったときは
日常生活の相談 【ひとり親家庭相談】
母子父子自立支援員が、ひとり親家庭等の方が抱えるさまざまな悩みごと、離婚にあたっての相談、離婚後のひとり親家庭としての今後の生活設計についてなどの相談に応じ、自立に必要な情報提供・支援を行います。一人で悩まずご相談ください。
(注意)相談については事前にご連絡の上、ご来所ください。
児童扶養手当
ひとり親家庭等に対する経済的な援助で、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国籍の人についても支給の対象となります。)所得制限があります。
進学資金等の貸付【母子・父子・寡婦福祉資金貸付事業】
母子・父子家庭および寡婦家庭の経済的自立を促進するため各種資金を貸し付けています(県事業)。
貸付には審査があります。審査は通常で1か月半から2か月程かかることから相談には余裕をもってお越しください。相談については事前予約が必要です。下記まで問い合わせてください。
ひとり親家庭等日常生活支援事業
母子・父子家庭または寡婦であって、家族の病気、技能習得や就職活動、冠婚葬祭などで一時的に生活援助や保育サービスなどが必要な場合、家庭生活支援員を派遣し家事や児童の世話などお手伝いをします。
この制度を利用される場合はあらかじめ登録が必要です。また、前年の所得が一定額以上の場合は、費用負担があります。
一時保育などの費用の助成【ひとり親家庭支援事業】
対象となる事業
- 保育園、幼稚園等の子どもの送迎
- 保育園などの開始前・終了後の子どもの預かり
- 子どもの軽い病気時の子どもの預かり
- 保護者の病気や急用時の子どもの預かり
- 冠婚葬祭、行事等の際の子どもの預かり
- 育児疲れでリフレッシュしたい時の子どもの預かり
- その他上記内容に準じるもの
対象者
市内に住所を有し、次のいずれかに該当する、小学6年生までの児童を扶養している人です。
- 児童扶養手当の受給資格がある人(受給資格のある方が対象となるので、所得制限により現在児童扶養手当を受給されていない方でも、所得額により助成の対象となる可能性があります。)
- 配偶者と死別し、現に婚姻していない人で遺族年金や遺族補償を受けている人
助成金の額
子育て支援事業の利用金額(交通費、食事代、おやつ代、おむつ代等の実費負担を除く。)の2分の1の額(10円未満の額は切り捨て)で1世帯あたり1年度35,000円が限度となります。
給付の制限
- 申請者および扶養義務者の所得制限があります。
- 1年間の利用時間が10時間に満たない場合は申請ができません。
助成を受けたいとき
- 申請書に領収書と利用明細書等を添付して、子育て支援課支援係に申請してください。
- 領収日から1年を過ぎた場合は、申請することができません。
中学生の学習支援 【ひとり親家庭子どもの居場所づくり事業】
「すべての子どもが、自分の可能性を信じ、それぞれの将来にはばたけますように…」と願いを込め、学習支援をメインとした「子どもの居場所」づくり事業。ひとり親家庭の中学生を対象に、家庭および学校以外の「第3の居場所」として実施しています。
地域の大学生等のスタッフたちと一緒に学び、時に語らい過ごす中で、子ども自身の「生きる力」を応援します。
定員があり、お申し込み多数の場合は先着順です。事業の利用を希望される方は下記まで問い合わせてください。
JR通勤定期乗車券の割引
児童扶養手当受給世帯の方がJRの通勤定期を利用する場合、通勤定期乗車券代が3割引になります。3割引で購入するための証明を発行しますので、事前に必要な持ち物についてお尋ねの上、購入前にご来所ください。発行は10日程度かかります。
お仕事探しや資格取得を考えている方
「仕事が見つからない」「正社員で働きたい」「履歴書や職務経歴書の書き方がわからない」「仕事に役立つ資格を取りたい」等、その他お仕事に関するお悩みをご相談ください。詳しくはこちらのページをご覧ください。
更新日:2023年02月02日