受益者負担金(分担金)制度
建設費の一部を受益者にご負担いただきます。
下水道の整備によって、その地域の環境が改善され、利便性・快適性が向上しますが、その結果、限られた地域の人だけが特別の利益を受けることとなり、利益を受けられない地域の人との間に不公平が生じます。
そこで、この利益を受ける人に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金(分担金)制度です。
この制度は、都市計画法第75条および地方自治法第224条の規定を根拠としています。
| 区分 | 根拠法令 | 主な対象区域 |
|---|---|---|
|
負担金 |
都市計画法 第75条 |
都市計画区域内の公共下水道整備済区域 |
|
分担金 |
地方自治法 第224条 |
上記以外の公共下水道整備済区域 |
[参考]
受益者負担金と受益者分担金では、教示が異なることがあります。それぞれの通知書に記載されている内容をご確認ください。
受益者負担金(分担金)は、下水道の整備済区域内の土地にかかります。
受益者負担金および受益者分担金は、公共下水道の整備済区域内の土地に対して賦課されるものです。公共汚水ますの有無、汚水発生の有無に関わらず、賦課対象となります。
負担金(分担金)を納めていただく方は、その土地の所有者または土地に権利をお持ちの方です。
なお、負担金(分担金)はその土地に対して一度だけかかりますので、全額ご納付いただいた後は、再びお支払いいただくことはありません。
金額と納付方法
受益者負担金および受益者分担金は、下水道建設費の一部を負担していただくという趣旨から、金額の算定については、事業に要する経費をその根拠としています。従って、負担金額(分担金額)は、彦根市全体を一律のものとして算定するのではなく、事業実施年度や地域の状況により、市内を幾つかの区域に分割し、それぞれの区域について金額を決定するという方法をとっています。
現在、彦根市では、次のとおり負担区および負担金単価を設定しています。
負担区と単価〈1平方メートル当たり〉

- 第1負担区 290円
(芹川以北で、国道8号と東山分水嶺以西の区域) - 第2負担区 300円
(芹川と犬上川の間の巡礼街道以西の区域) - 城陽負担区 310円
(城陽学区のうち、日夏町の市街化区域を除いた区域に清崎町の一部を加えた区域) - 鳥居本負担区 320円
(鳥居本学区のうち、原町、中山町、善谷町、荘厳寺町、仏生寺町、笹尾町、男鬼町、武奈町を除く区域) - 第3負担区 320円
(芹川と犬上川の間の巡礼街道から国道8号までの区域) - 第4負担区 330円
(第1・第3負担区の東に隣接する区域で、鳥居本学区(原町を除く)を除いた区域) - 河瀬亀山負担区 340円
(河瀬学区・亀山学区・若葉学区のうち、清崎町の一部と日夏町・甘呂町・蓮台寺町の市街化調整区域を除いた区域に、犬上川以南の高宮町を加えた区域) - 稲枝負担区 350円
(城陽負担区・河瀬亀山負担区より以南の区域)
負担金額(分担金額)は次の算式によって計算されます。
「所有しておられる土地面積または権利をお持ちの土地面積」×負担区の単価
納付について
納付期間は3年間で、1年につき4期、合計12回に分割して納めていただきます。なお、一括での納付も可能です。 分割納付の際、各期の金額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数分をすべて初年度の第1期分に合算いたします。
【例】
第3負担区域で198平方メートル(約60坪)の土地を所有されている方の場合
198平方メートル×320円=63,360円(負担金総額)
12期に分割された場合
63,360円÷12期=5,280円
初年度第1期分 6,160円
第2期以降分 各期 5,200円(100円未満切り捨てが2期以降の金額、端数は1期目に合算)
納期と前納報奨金
- 第1期 7月10日から7月31日まで
- 第2期 9月10日から9月30日まで
- 第3期 12月10日から12月28日まで
- 第4期 翌年3月10日から3月31日まで
(5期以降は、上記の繰り返しとなります。)
受益者の選択によって、いずれの納期においても未だ納期が到来していない負担金(分担金)を前払いしていただくことができます(以下「前納」といいます。)。この場合、前納分の負担金(分担金)に対して、 前納報奨金が交付されます。 前納報奨金は、納付の際に納付額から差し引きます。
前納報奨金の計算
前納分の金額×0.3/100×正規の納期までの月数
(それぞれ10円未満を切り捨てます。)
【例】
総額 63,360円、第1期納付額 6,160円、第2~12期納付額各5,200円の場合
(例1) 第1期に1年分を納入される場合、前納報奨金 220円分を差し引きます。
(例2) 第1期に3年分(全額)を納入される場合、前納報奨金 2,890円分を差し引きます。
納期までに納められない場合には、彦根市下水道事業に係る受益者の負担に関する条例に基づき、督促状が発せられ、督促状1通につき100円の督促手数料が課せられます。
また、延滞金として同条例に基づき計算した金額が加算されることになりますので、必ず納期までにお納めいただきますようお願いします。
負担金(分担金)をお納めいただくまでの流れ
1.告示
市は、毎年4月当初に、その年度に負担金(分担金)を賦課しようとする区域を告示します。
2.申告書の発送(4月)
市は、原則1月1日現在の土地の状況(所有者・地目・面積等)を記入した 「申告書」を各土地所有者に郵送します。
3.申告
土地所有者は、郵送された「申告書」の内容を確認し、必要事項を記入してください。
その土地に他の権利者がおられる場合には、受益者を確定後、必要事項を記入し、市に「申告書」を提出してください。
「申告書」の提出がない場合には、土地所有者に認定賦課することになります。
4.決定通知(6月)
市は、提出された「申告書」に基づき、受益者と負担金額(分担金額)を決定し、「決定通知書」を各受益者に発送します。
5.納付(7月~)
市は、各納期前に、受益者に納入通知書を発送します。
受益者は、この通知に基づき、負担金(分担金)をお納めください。
納付は「口座振替」が便利です!
各納期前に受益者に納入通知書を発送し、それを持って金融機関や市役所の窓口でお納めいただくことになりますが、口座振替の手続きをされますと指定の口座から自動引落になり、窓口にお越しいただく手間が省け大変便利です。
口座振替は滋賀銀行、滋賀中央信用金庫、りそな銀行、関西みらい銀行、大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、東びわこ農業協同組合の各本店、支店、出張所または、ゆうちょ銀行でご利用いただけます。
りそな銀行における公金窓口収納業務の一部終了について
各種手続について
売買等により受益者が変わった場合
納期未到来の負担金を新受益者が納付される場合には、すみやかに「下水道事業受益者異動届」を提出してください。
※ 提出が無い場合、所有権移転等があっても受益者は変更されません。
下水道事業受益者異動届 (Wordファイル: 16.7KB)
条例に基づく納付管理人を定めた場合
彦根市下水道事業に係る受益者の負担に関する条例第17条の規定により納付管理人を定めたときは、「下水道事業受益者負担金(分担金)納付管理人(選任、変更、廃止)届」を提出してください。
下水道事業受益者負担金納付管理人(選任、変更、廃止)届 (Wordファイル: 15.2KB)
下水道事業受益者分担金納付管理人(選任、変更、廃止)届 (Wordファイル: 17.0KB)
住所等を変更した場合
受益者または納付管理人が、住所・居所・事務所または事業所を変更したときは、「下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届」を提出してください。
下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届 (Wordファイル: 14.7KB)
減免・徴収猶予
負担金(分担金)は、整備済区域内の土地すべてに賦課されるものですが、公共性が高い土地については減免の規定があります。例えば自治会館の敷地等については、減免の対象となります。
また、受益者が災害等の影響を受け納付困難となった場合や、現況が農地・山林等については、徴収を猶予する規定があります。農地等の場合、猶予期間は宅地になるまでの間で、猶予取消後には一括で納付していただくことになり、前納報奨金はつきません。
また減免・徴収猶予についてはそれぞれ申請が必要です。詳しくは、市上下水道業務課へお問い合せください。




更新日:2026年03月13日