漏水による下水道使用料の減額申請制度
漏水による下水道使用料の減額申請制度について
水道と下水道の両方を使用されていて、いずれも減額申請の対象である場合は、水道料金の減額申請のみで構いません(本ページで説明している下水道使用料の減額申請は不要です。)。
詳細は、下記リンクをご確認ください。
露出している配管や給湯器からの漏水などで水道料金の減額申請制度の対象外の場合であっても、下水道使用料のみ減額申請できる場合があります。
詳細は、以下をご確認ください。
認定対象
対象になる漏水
宅内側の給水装置および排水設備において、使用者または所有者が善良な管理をしているにもかかわらず、老朽化等による破損が生じた場合などの不可抗力による漏水
対象にならない漏水
- 公共下水道に流入したと認められる場合
- 無届あるいは違反工事に起因する場合
- 故意に過大な水量を使用した場合
- 漏水等の事実を第三者によって証明できない場合
認定を行う期間
漏水していた期間のうち連続する検針2回分を限度とします。
(隔月に検針しているところでは4か月分、毎月検針しているところでは2か月分が対象となります。)
提出書類について
申請者(使用者)は、次のことに注意して、「汚水排水量認定申請書」に必要事項を記入し、添付資料と一緒に彦根市上下水道料金お客様サービスセンターまたは上下水道業務課へ提出してください。
なお、工事完了後3か月以内に申請いただいたもののみが対象となります。
更新日:2025年01月01日