上下水道料金の支払方法について
上下水道料金は、口座振替または納入通知書による払込みのいずれかの方法によりお支払いただけます。クレジットカード払は導入しておりません。
口座振替によるお支払
口座振替をご利用いただきますと、決まった日に自動的に上下水道料金が支払われます。支払のためにお出かけになる必要がなくなり、大変便利ですので、ぜひご利用ください。
口座振替をご利用いただける金融機関
銀行 |
滋賀銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、大垣共立銀行、京都銀行、ゆうちょ銀行 |
---|---|
信用金庫 | 滋賀中央信用金庫 |
信用組合 | 滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合 |
農業協同組合 | 東びわこ農業協同組合 |
その他 | 近畿労働金庫 |
振替日
メーター検針をした月の翌月の末日(12月のみ28日) 末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日(12月のみ翌年1月の第一営業日)
- 事前に振替金額の通知等はありませんので、検針の際に投函させていただくお知らせ用紙にてご確認をお願いします。
- 口座振替による納付の確認は、通帳への記帳によりご確認ください。(通帳への記載は上下水道料金を合算した金額で記帳されます。)領収済通知書を希望される方は、彦根市上下水道料金お客様サービスセンターまでお申出ください。
- 振替ができなかった場合は、指定日に再振替を行います。それでも振替ができなければ督促状でのお支払いとなります。
お手続に必要なもの
直接、ご利用金融機関の窓口でお申込みください。お持ちいただくものは、以下のとおりです。
- 預金通帳
- 通帳の届出印(印鑑の相違がないようにご注意ください。)
- 検針時にお渡しする「ご使用水量のお知らせ」等、お客様番号(台帳番号)がわかるもの
- 口座振替依頼書(自動払込利用申込書)は、金融機関窓口備え付けのものをご利用ください。
- 上下水道料金の口座振替は、使用地ごとに申込みが必要です。市内転居の場合は、改めて申込みをしてください。
- お客様番号(台帳番号)が不明な場合は、上下水道料金お客様サービスセンターへお問合せください。
納入通知書によるお支払
メーター検針をした月の翌月10日頃に、上下水道料金お客様サービスセンターから納入通知書(はがきタイプ)を郵送します。
お支払場所
金融機関の窓口
銀行 |
滋賀銀行、関西みらい銀行、大垣共立銀行、京都銀行、ゆうちょ銀行(近畿2府4県に所在する支店・郵便局) |
---|---|
信用金庫 | 滋賀中央信用金庫 |
信用組合 | 滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合 |
農業協同組合 | 東びわこ農業協同組合 |
その他 | 近畿労働金庫 |
一部の営業店舗では取扱いができない場合がありますので、ご利用の金融機関へお問合せください。
りそな銀行における公金窓口収納業務の一部終了について
コンビニエンスストア
セブン-イレブン 、ローソン 、ファミリーマート 、ヤマザキスペシャルパートナーショップ(デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアー等) 、ミニストップ 、ハート・イン 、ポプラグループ ほか
- 納入期限が過ぎたもの、バーコードがないもの、金額が30万円以上のものについては、コンビニエンスストアでは取扱いができません。
- 納付書に印字されているバーコードが読み取れない場合は、コンビニエンスストアは取扱いができません。
- 電子マネーや商品券等の利用の可否については、各コンビニエンスストアの定めるところによります。
キャッシュレス決済アプリ
- 各アプリの利用方法等の詳細な内容は、上記のアプリ名から各ホームページに移動し、ご確認ください。
- 決済アプリごとに利用条件や払込金額の上限が異なりますので、詳しくは各アプリの規約情報を確認してください。
- キャッシュレス決済で納付した場合、領収証書は発行されません。必要な場合は他の納付方法で納付ください。
- 現在、口座振替の登録を行っている方は、納入通知書による支払に変更する必要があります。彦根市上下水道料金お客様サービスセンター(電話番号0749-27-2802)までご連絡ください。
- LINE Payは、2025年4月23日をもって支払いサービス終了となりました。
その他のお支払場所
彦根市上下水道料金お客様サービスセンター(本庁舎1階 11番窓口)
彦根市役所(本庁舎、支所、出張所)
上下水道料金は納期限内にお支払ください
水道事業と下水道事業は、お客さまからお支払いただく上下水道料金によって成り立っています。皆さまからお支払いただいた料金は、安心・安全な水道水の供給や公共下水道施設の維持管理等を行うための大切な命綱です。お支払がございませんと、給水をお断りすることにもなりかねませんので、納期限内のお支払をお願いいたします。納期限内に納付がない場合は、督促状を発送することになります。督促を開始した時から、料金とは別に手数料が加算されますので十分ご注意ください。
なお、督促を放置されますと、簡易裁判所への支払督促の申立や強制執行等を行うことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
彦根市上下水道料金お客様サービスセンター
電話:0749-27-2802
ファックス:0749-27-2803
更新日:2025年04月24日