市税の手続きについて

更新日:2020年05月15日

マイナンバーの記載が必要になります(市・県民税関係)

平成28年1月1日より、税に関する一部手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました

申告書に記載のマイナンバー(個人番号)を記載の上、本人確認書類のコピーを添付してください。(窓口で提出される場合は、本人確認書類を提示してください。)

<確認(番号確認と身元確認)に必要な書類>

マイナンバーカードをお持ちの場合

番号確認と身元確認が、マイナンバーカード1枚で可能です。郵送の際は、両面のコピーが必要です。

マイナンバーカードをお持ちでない場合

下記に示す、【番号確認書類】と【身元確認書類】を合わせてお持ちください。

【番号確認書類】

  • マイナンバー通知カード ※
  • 個人番号が記載された住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書

【身元確認書類】

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • パスポート
  • 在留カード など

※デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または、正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。

代理人が申告書等を提出する場合

  1. 本人の番号確認書類…本人のマイナンバーカード(両面)、本人の通知カード※、本人の住民票(個人番号が記載されたもの)等
  2. 代理人の身元確認書類…代理人のマイナンバーカード(表面)、代理人の運転免許証、代理人の税理士証票等
  3. 代理権確認書類…税務代理権限証書、委任状等
    代理権確認書類については、原本の添付をお願いします。

※デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または、正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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