市税の手続きについて
マイナンバーの記載が必要になります(市・県民税関係)
平成28年1月1日より、税に関する一部手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました
申告書に記載のマイナンバー(個人番号)を記載の上、本人確認書類のコピーを添付してください。(窓口で提出される場合は、本人確認書類を提示してください。)
確認(番号確認と身元確認)に必要な書類
マイナンバーカードをお持ちの場合
番号確認と身元確認が、マイナンバーカード1枚で可能です。郵送の際は、両面のコピーが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない場合
下記に示す、【番号確認書類】と【身元確認書類】を合わせてお持ちください。
【番号確認書類】
- マイナンバー通知カード (注)
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
【身元確認書類】
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート
- 在留カード など
(注)デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または、正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。
マイナンバーまたは法人番号を記載する主な手続き (PDFファイル: 50.9KB)
代理人が申告書等を提出する場合
- 本人の番号確認書類…本人のマイナンバーカード(両面)、本人の通知カード(注)、本人の住民票(個人番号が記載されたもの)等
- 代理人の身元確認書類…代理人のマイナンバーカード(表面)、代理人の運転免許証、代理人の税理士証票等
- 代理権確認書類…税務代理権限証書、委任状等
代理権確認書類については、原本の添付をお願いします。
(注)デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または、正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。
更新日:2024年09月02日