戸籍証明書等の広域交付について
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が可能となりました。これにより、これまで本籍地でしか請求できなかった戸籍証明書等が、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも請求ができます。
対象となる証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本
【注意】
- コンピュータ化していない一部の戸籍・除籍を除きます
- 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は、請求できません
- 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などの請求はできません
請求できる方
本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)
【注意】
- 兄弟姉妹は対象外です
- 委任状による代理人請求(法定代理人・任意代理人)はできません
- 郵送による交付請求はできません
必要なもの
請求者(窓口にお越しになった方)の顔写真付き公的身分証明書
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)
彦根市の受付窓口
彦根市役所 本庁 一階 ライフサービス課(1番窓口)
注意事項
システム障害や請求対象戸籍の状態によって、即日交付ができない場合があります。
その際は、交付の準備が整い次第、後日こちらからご連絡させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
更新日:2024年09月04日