3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

更新日:2024年03月08日

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が可能となるほか、戸籍届出の際の戸籍謄本の添付が原則不要となります。

戸籍証明書等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書、除籍証明書を請求できるようになります。

【ご注意点】

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます
  • 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません
  • 郵送や代理人による請求はできません

 

【発行にはお時間を頂戴します】

  • 全国的に統一した運用として、当面の間は、戸籍の交付について本籍地市区町村への確認を行っております。また、本籍地が彦根市以外の戸籍証明書の発行には時間を要します。このため、ご申請いただいた証明書の交付は後日とさせていただいております。交付の準備が整い次第、こちらからご連絡させていただきますご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

請求できる方

本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属 (子、孫など)

必要なもの

窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

彦根市の受付窓口

彦根市役所本庁 1階 ライフサービス課

戸籍届出の際の戸籍証明書等の添付負担の軽減

戸籍の届出(婚姻、離婚、転籍、分籍、養子縁組、養子離縁等)をされる際、本籍地ではない市区町村の窓口に届出を行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要となります。

詳細は以下サイトをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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