戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年09月04日

HP番号: 24404

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が可能となりました。これにより、これまで本籍地でしか請求できなかった戸籍証明書等が、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも請求ができます。

対象となる証明書

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本

【注意】

  • コンピュータ化していない一部の戸籍・除籍を除きます
  • 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は、請求できません
  • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書などの請求はできません

請求できる方

本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)

【注意】

  • 兄弟姉妹は対象外です
  • 委任状による代理人請求(法定代理人・任意代理人)はできません
  • 郵送による交付請求はできません

必要なもの

請求者(窓口にお越しになった方)の顔写真付き公的身分証明書
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)

彦根市の受付窓口

彦根市役所 本庁 一階 ライフサービス課(1番窓口)

注意事項

システム障害や請求対象戸籍の状態によって、即日交付ができない場合があります。

その際は、交付の準備が整い次第、後日こちらからご連絡させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

詳細は以下サイトをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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