戸籍に振り仮名が記載されます

更新日:2025年06月02日

HP番号: 27703

1 概要

戸籍にフリガナが記載されますチラシ

戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、以下の法務省ホームページをご確認ください。

戸籍のフリガナ制度の政府広報動画はこちらです。

2 戸籍に記載される予定のフリガナの通知

戸籍に記載される予定のフリガナは、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。
通知の時期は市区町村で異なります。
彦根市に本籍がある方には、令和7年6月26日以降順次通知書を発送する予定です。

ハガキが届いたら、まずはそのフリガナを確認してください。

フリガナが正しい場合は、届出をしなくても大丈夫です。
届出をしなくても令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

フリガナが間違っていたら、令和8年5月25日までに、オンライン、郵送、窓口で届出をしてください。
マイナンバーカードを使ったオンラインでの届出が便利です。

3 詐欺にご注意ください

詐欺に御注意くださいチラシ

届出に当たって、法務省や彦根市が金銭を支払うよう要求することはありません。

また、届出に手数料がかかることや、届出をしないことによる罰則はありません。

不審に思ったら、消費生活相談等にご相談ください。

詳しくは、以下の消費者庁ホームーページをご確認ください。

4 届出される際の注意事項

届書の様式

届書の様式は以下のとおりです。

注意事項

他の行政手続等において既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナの届出をする場合、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となる可能性があります。

年金を受給されている方について

戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。日本年金機構からのお知らせをご確認ください。

詳しくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

彦根市に口座情報等を登録されている方について

戸籍の振り仮名を変更したことに伴って、金融機関で口座名義を変更された場合は、口座情報等を登録されている各課へご連絡ください。
市に登録されている口座情報と相違が出ると、還付金等の振り込みができなくなったり、税や保険料などの口座振替ができなくなったりすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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