商品中古軽自動車の課税免除

更新日:2025年12月25日

HP番号: 29028

課税免除の概要

中古車販売事業者が所有する、商品であって使用しない中古商品軽自動車等の軽自動車税(種別割)について、一定の要件を満たす場合に課税を免除します。

注意点

  • 令和7年度以前の軽自動車税(種別割)は、課税免除の対象外です。
  • 課税の免除を受けるためには、毎年申請が必要です。
  • 課税免除の申請があった場合は、毎年5月上旬に発送する軽自動車税(種別割)納付書は送付しません。

対象車種

  • 四輪の軽自動車(被けん引車を除く)

申請要件

車両の要件

申請年度の4月1日現在において、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 古物台帳等に記載し、販売を目的として所有・展示していること。
  • 車両の所有者および使用者が、課税免除を受けようとする者と同一であること。
  • 車両取得時の走行距離数と申請年度の4月1日現在の走行距離数との差が100km未満であること。

 (注意)次に該当する車両は課税免除の対象になりません。

  1. 貸付けを目的とする車両(リース車、レンタカー等)
  2. 試乗または回送のために使用する車両
  3. 社用車
  4. 代車用車両
  5. 営業用登録車等の事業用車両 

申請する中古車販売事業者の要件

申請年度の4月1日現在において、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 古物営業法第3条第1項に規定する古物商の許可を受けていること。
  • 市税等の滞納がないこと。

申請の流れ

1.電子申請

申請をする年度の4月1日から4月7日までに、彦根市電子申請サービスから申請をしてください。(申請リンクは後日公開します。)

諸事情により、電子申請サービスを利用することができない場合は、彦根市役所税務課までご連絡ください。

 

電子申請時に、以下の書類を添付してください。

  1. 自動車検査証(電子化された自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項)の写し
  2. 古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し
  3. 古物営業法第16条に規定する古物台帳等(申請する車両の車両番号、車台番号、車両取得時の走行距離数が記載されたもの)の写し
  4. 申請する車両を展示していることが確認できる写真
  5. 申請年度の4月1日現在における走行距離数が確認できる写真(走行距離メーター等)

注意点

  • 古物台帳等について、申請する車両の記載箇所にマーカー等で目印をつけてください。
  • 展示車両の写真について、車両番号(ナンバープレート)が確認できるようにしてください。

2.現地調査

電子申請受付後、4月中旬から5月下旬にかけて一般財団法人日本自動車査定協会による車両の現地調査を実施します。

3.商品軽自動車証明書の取得

現地調査実施後、5月20日から5月31日まで(土日祝日を除く平日の8時30分から17時まで)に、(一財)日本自動車査定協会滋賀県支所で「彦根市商品軽自動車証明書」を取得(発行手数料1台につき550円)してください。

 

一般財団法人 日本自動車査定協会 滋賀県支所

〒524-0104
滋賀県守山市木浜町2299番地の12(滋賀県自動車販売協会会館)
電話番号:077-585-6161

4.商品軽自動車証明書の提出

(一財)日本自動車査定協会滋賀県支所で「彦根市商品軽自動車証明書」を取得後、6月1日(郵送の場合は当日消印有効)までに彦根市役所税務課に提出してください。

(注意)メール、ファックスでの受付はできません。

<書類の提出先・郵送先>

〒522-8501
滋賀県彦根市元町4番2号
彦根市役所税務課 市民税係 軽自動車税担当

課税免除の審査・決定

6月上旬に、以下のとおり通知します。

審査の結果、課税免除が決定した車両については、「彦根市商品軽自動車課税免除決定通知書」で通知します。

また審査の結果、課税免除をしないこととなった車両については、「彦根市商品軽自動車課税免除却下通知書」で通知し、軽自動車税(種別割)納付書を送付します。

(注意)課税免除の決定を受けた車両について、課税免除の事項に該当しない事実が判明した場合は、課税免除の決定を取消し、「彦根市商品軽自動車課税免除却下通知書」および軽自動車税(種別割)納付書を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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