特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 17456

特定小型原動機付自転車とは

令和5年7月1日から第一種原動機付自転車が、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車に区分されます。

 

特定小型原動機付自転車とは、これまでの第一種原動機付自転車のうち、

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下(ガソリンエンジンは対象外)

・長さ1.9メートル以下

・幅0.6メートル以下

・最高速度20キロメートル毎時以下

のいずれの条件を満たす車両となります。条件を満たさない車両は一般原動機付自転車と定義され、扱いはこれまでの第一種原動機付自転車と変わりません。

税率(年額)

2,000円

(注意)一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車ともにこれまでの第一種原動機付自転車と変わりません。

特定小型原動機付自転車用のナンバープレート交付について

彦根市役所税務課窓口または稲枝支所にて7月3日(月曜日)からナンバープレートの交付を行います。

新規登録には、他の彦根市ナンバーの車両登録時に必要なものに加えて、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たすことがわかる書類(地方運輸局による型式認定番号標や製品カタログなど)もお持ちください。

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換について

これまでに第一種原動機付自転車として登録された車両でも、特定小型原動機付自転車の要件を満たす車両であれば、ナンバープレートの交換によって特定小型原動機付自転車として再登録することもできますが、ナンバープレートを交換せずに一般原動機付自転車として使用を継続することもできます。

なおナンバープレートの交換は無料です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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