電動スクーターおよび電動式キックボードについて

更新日:2021年08月26日

電動スクーターおよび電動式キックボードの分類

キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行するいわゆる「電動キックボード」(座席が取り付けられている場合には、「電動スクーター」と呼ばれているものもあります。)については、道路運送車両法上の原動機付自転車に該当すると解されます。原動機が内燃機関(エンジン)でなく、電動機であっても、原動機付自転車に当たります。(電気を動力とする電気自動車が自動車に当たるのと同様です。)

「電動スクーター」や「電動式キックボード」は、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置について道路運送車両の保安基準に適合していなければ、運行の用に供することができません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)この保安基準に適合しないものを運転した場合には、道路交通法第62条の違反として処罰される場合があります。

 

※一部の地域では新事業に係る規制の特例措置により公道走行に係る取扱いが異なります。

下記、経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

※保安基準について詳しくは下記、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

電動スクーターおよび電動式キックボードの登録について

電動スクーターおよび電動式キックボードの登録をご希望の場合、道路運送車両法第44条に規定する保安基準を満たしたと証明できる書類が必要となります。

・保安基準を満たしている旨の記載がされている証明書

・車両のカタログ、写真等

※登廃録に関するお問い合わせについて詳しくは軽自動車の取得・名義の変更・廃車申請をご覧ください。

税額の確認については、軽自動車税(種別割)とはをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

メールフォームからお問合せする