軽自動車税納付確認システムが始まります

更新日:2024年09月02日

HP番号: 21256

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されることに伴い、車検を受ける際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

  • 小型二輪自動車については、従来通り、納税証明書が必要です。
  • 軽自動車税(種別割)の納付情報がシステムに登録されるまで相応の時間がかかることから、納付後すぐに車検を受ける場合には、納税証明書の提示が必要となることがあります。
軽自動車の車検は軽JNKSで変わる!チラシ
ご注意ください・軽自動車種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。・軽自動車種別割を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されてない場合や、転入直後で軽JNKSの登録がされていない場合など、軽JNKSに関するご質問は市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。よくあるお問い合わせ:Q1軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか。A1軽自動車税種別割を納付後すぐに恵三検査を申請したい場合は、記入機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。なお以下の場合は使用の本拠地を管轄する市区町村へご相談ください。・過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合・納税証明書が添付された納税通知書等が手元にない場合。Q2軽自動車税の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認できず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?A2次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。・納付したばかりのあめ、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合・中古車の購入直後の場合・他の市区町村へ引越しした直後の場合

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ファックス:0749-22-1398

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