固定資産を相続売買されたときは…
財産を相続したとき
固定資産の所有者が亡くなられた時には、親族の方々が固定資産等を相続することになります。
固定資産税の場合は、その年の1月1日現在の所有者に税金をお願いしており、納税通知書等を送付しています。よってその年の途中での相続登記をされた場合には、翌年度からの名義変更になりますので、その年度の納付書につきましては、相続人代表者を決定していただき、納付書の送付ならびに納付につきましてお願いすることになります。
相続人代表者の決定については、「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」を提出していただくことになります。ただし、この届出書はあくまで代表者ということであり、財産の所有者ということではありません。
相続登記をしていただいて初めて財産の所有者となりますのでご注意ください。
なお、途中で相続人代表者の変更をする場合は、再度「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」をご提出ください。
添付ファイル
相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書 (PDFファイル: 66.2KB)
提出先(郵送でもお手続きできます)
〒522-8501
彦根市元町4番2号
彦根市役所総務部税務課資産税係
未登記の物件があったら
土地については全て登記されていますが、建物については全てが登記をされているとは限りません。
例えば相続登記をされると、登記済家屋については法務局から市役所へその旨の通知があり、これに基づき翌年度から固定資産税課税台帳の所有者も変更されます。しかし、未登記家屋についてはこの通知がありませんので、固定資産税課税台帳の所有者を変更するには、登記とは別に「未登記家屋所有者変更届」を市役所に提出していただく必要があります。
同様に売買の場合も、もし売買物件の中に未登記家屋があれば、「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要になります。もしこの届がない場合は、いつまでも売買前の所有者に課税されることになりますので、ご注意ください。
なお、記入につきましては未登記家屋所有者記入要領をご覧ください。
更新日:2024年09月02日