建物を新築または増築されたときは…

更新日:2025年06月16日

HP番号: 6982

家屋調査について

建物を新築・増築されますと翌年から固定資産税と都市計画税(市街化区域のみ)をお願いすることになります。

その課税の基になる評価額を計算するために家屋調査をさせていただきます。(完成していない建物は調査ができません。)

調査では、家屋の床面積や主体構造、基礎、屋根、外壁、内壁、床、天井、建築設備などの各部分別に建築資材の種類、施工量、施工の程度などを確認させていただきます。

家屋調査の方法

施工業者様より受領されている図面により評価させていただきますので、図面のご用意をお願いします。

調査の方法は以下のとおりです。

  1. 税務課の職員が訪問し、施工業者様より受領されている図面を拝見し、家屋の外回りの調査をさせていただきます。調査は平日の日中にお願いしております。
    調査時間は30分~1時間程度(建物の規模等による)、調査員は2~3名でお伺いします。
    ただし、図面等では家屋の評価に必要な情報が十分に得られない場合は、所有者様へのヒアリングや、家屋内部の確認をお願いする場合がございます。また、家屋の構造が複雑な場合、図面の確認に時間を要するため、一時的に図面の借用をお願いする場合がございます。
     
  2. 1の方法が難しい場合は、施工業者様より受領されている図面データや図面を撮影したものを、メール等により送付いただき、後日税務課職員が建物の外回りのみ調査させていただきます。(立会不要)
    ただし、図面等では家屋の評価に必要な情報が十分に得られない場合は、所有者様へのヒアリングや、後日家屋内部の確認をお願いする場合がございます。

家屋調査に必要な図面

  1. 平面図(家屋の間取りや寸法のわかるもの)
  2. 立面図・矩計図(家屋の外観や高さがわかるもの)
  3. 基礎伏図(基礎の配置や形状がわかるもの)
  4. 仕様書(家屋の仕上げや設備等の情報がわかるもの) 

「税のしおり」について

建物を新築・増築された方へ「税のしおり」を作成しております。

今後関わってくる税金についての説明資料となっておりますので、調査前にご一読くださいますようお願いいたします。

不動産取得税(県税)について

建物を新築または増築されますと不動産取得税が課税されることがあります。この税金は不動産(土地や建物)を取得した時に一度だけ課税されるものです。ただし住宅用の土地や住宅の取得については、特例が受けられる場合があります。

不動産取得税についてのお問合せ先

東北部県税事務所 課税課
〒526-0036 長浜市平方町1152番地2
電話 0749-65-6608

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

メールフォームからお問合せする