縦覧、閲覧の制度

更新日:2024年02月15日

縦覧制度

 趣旨

固定資産税の納税者が、自分の土地家屋の評価額と他の土地家屋の評価額とを比較し、自分の土地家屋の評価額が適正であることを確認できるようにするものです。

縦覧対象帳簿

土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿

縦覧対象者

土地:当年度の土地の納税者(1月1日現在における免税点以上となる土地の所有者)

家屋:当年度の家屋の納税者(1月1日現在における免税点以上となる家屋の所有者)

縦覧期間

4月1日から5月31日まで( 土日祝日を除く)

手数料

徴収しません

対象者確認書類

1.納税者、その同一世帯の人及び納税管理人

次のうちのいずれか

ア 運転免許証やパスポートなどの公的機関が発行した写真つきの身分証明書を1点
イ 納税通知書(原本)または課税明細書(原本)
ウ 健康保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証など、公的機関が発行したものを2点

2.代理人

「納税者からの委任状」及び「委任された本人であることを確認できる書類」

【注意事項】

  • 土地家屋の所有者や税額などは対象外のため記載していません。
  • 借地借家人や1月2日以降に土地家屋を取得した人は対象外です。
  • 目的外利用防止のために、縦覧帳簿のコピーはできません。
  • 支所および各出張所で行うことはできませんので、お間違えのないようご注意ください。

申請書様式

閲覧制度(期間:通年)

趣旨

納税義務者等に固定資産課税台帳を開示し課税標準額等の情報を提供するものです。

閲覧対象者

納税義務者、固定資産の処分をする権利を有する人など

閲覧期間

毎年4月1日から第1期の納期限後5年間

手数料

閲覧手数料 1枚 300円

用紙代 1枚 10円

対象者確認書類

1.納税者、その同一世帯の人及び納税管理人

次のうちのいずれか

ア 運転免許証やパスポートなどの公的機関が発行した写真つきの身分証明書を1点
イ 納税通知書(原本)または課税明細書(原本)
ウ 健康保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証など、公的機関が発行したものを2点

2.代理人

「納税者からの委任状」及び「委任された本人であることを確認できる書類」

【注意事項】

  • 借地借家人など閲覧の範囲が限られる場合がございます。
  • 支所および各出張所で行うことはできませんので、お間違えのないようご注意ください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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