固定資産の非課税について
固定資産の用途非課税について
地方税法に規定する一定の用途に供されている固定資産は非課税となり、固定資産税及び都市計画税が課税されません。
用途非課税一覧
固定資産 | 根拠規定 | ||
---|---|---|---|
地方税法第348条 | 市税条例 | ||
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 | 第2項第3号 | 第55条 | |
学校法人等が直接保育又は教育の用に供する固定資産 | 第2項第9号 | 第56条 | |
医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産 | 第2項第9号の2 | 第56条 | |
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産 | 保護施設 | 第2項第10号 | 第57条 |
小規模保育事業 | 第2項第10号の2 | 第57条 | |
児童福祉施設 | 第2項第10号の3 | 第57条 | |
認定こども園 | 第2項第10号の4 | 第57条 | |
老人福祉施設 | 第2項第10号の5 | 第57条 | |
障がい者支援施設 | 第2項第10号の6 | 第57条 | |
社会福祉事業 | 第2項第10号の7 | 第57条 | |
更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の8 | 第57条 | |
市町村から委託を受けた者が包括的支援事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の9 | 第57条 | |
事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業(利用定員6人以上)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の10 | 第57条 | |
農協等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第2項第11号の3 | 第58条 | |
健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第2項第11号の4 | 第58条 | |
社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産 | 第2項第11号の5 | 第58条の2 | |
公益社団・財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 | 第2項第12号 | 第56条 | |
独立行政法人労働者健康安全機構の業務の用に供する固定資産 | 第2項第16号 | 第56条 |
申告様式
用途非課税の適用を受けるためには、非課税適用申告書の提出が必要です。そのほか、添付書類が必要な場合があります、詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。
また、必要に応じて職員が現地を確認いたします。立会いをお願いする場合がありますので、ご協力お願いいたします。
更新日:2024年09月02日