家屋の評価

更新日:2024年04月01日

家屋とは

 固定資産の課税対象となる家屋とは「住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいい、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。」とされており、「しっかりとした基礎と屋根があり三方以上が囲われた風雨をしのげる建物」です。
 なお、仮設の建築物(選挙事務所など一時的なもの)は原則として家屋としての取り扱いをしません。また1月1日現在工事中の家屋については課税の対象とはなりませんが、工事が一時的に終了し、かつ家屋を使用している場合は、一部未完成であっても例外的に課税の対象となることがあります。

家屋の評価方法

 家屋の評価にあたっては、「固定資産評価基準(家屋)」に従い、再建築価格を基準として評価する方法が採用されています。再建築価格というのは、評価の対象となった家屋と同一の家屋を評価の時点において、その場所に再度新築するものとした場合に必要とされる建築費を基礎として評価額を求める方法です。
 「固定資産評価基準」は3年ごとの基準年度(評価替えの年)に見直しを行っており、基準年度の前々年の7月1日における建築物価等を反映させています。
 総務省から示されている「固定資産評価基準」では構造別、用途別に家屋の再建築費評点数が定められているため、実際の評価においても、家屋を構造別、用途別に区分して積算を行います。評点基準表は、木造家屋にあっては7種類、非木造家屋にあっては9種類に区分されており、さらに区分ごとに主体構造部(柱、基礎等)、外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上、建具、建築設備、仮設工事、その他工事の10の部分に分けて、評点項目および標準評点数が示され、この部分別に評点を求めたものを積算して当該家屋にかかる再建築費を算出しています。

新築住宅の軽減措置について

 新築された家屋が住宅である場合で、その住宅の床面積が50平方メートル以上(共同住宅の場合は一戸が40平方メートル以上)280平方メートル以下のものについては、新築後3年度分(中高層耐火建築住宅で3階以上のものは新築後5年度分)の固定資産税が軽減される措置があります。
 床面積が120平方メートルを超える建物の場合は120平方メートルを上限として、固定資産税分(1.4%)が1/2(0.7%)に軽減されます。
 また、認定長期優良住宅の場合は、軽減期間が5年度分(中高層耐火建築住宅で3階以上のものは7年度分)になります。
 なお、軽減対象となるのは居住部分だけで、併用住宅(住宅と店舗等を併用した建物)の店舗・事務所等の部分は軽減の対象となりません。

評価額の見直しについて

 家屋の評価額は3年に一度、評価替えの年度に見直しをしています。具体的には実際に建築されたときの評価額にその後の物価変動などによる割合と、建築後の年数の経過による減点補正率をかけ合わせて再計算します。
 (詳しい説明は「評価替えについて」および「Q&A」にあります。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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