償却資産申告について

更新日:2025年11月26日

HP番号: 26089

固定資産税の対象になるものとして、土地・家屋の他に “償却資産”というものがあります。

1.償却資産とは

償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額(減価償却費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものをいうとされています。

2.事業の用に供するとは

「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。

「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼動のものも含まれますが、いわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。

また、会社等が社員の利用に供する福利厚生施設等も「事業の用に供する資産」に含まれます。

具体的には

  • 個人や会社で工場や商店、事務所等を経営している場合の機械類、事務機器類等
  • 不動産賃貸業(駐車場やアパート等の貸付業)を営んでいる場合のアスファルト舗装、植栽等外構工事等
  • 飲食業を営んでいる場合の厨房用品、レジスター、看板等
  • 事業者として貸し付けている資産
  • 遊休、未稼働の状態、または古い資産で減価償却済み(耐用年数を過ぎた資産)であっても事業のために用いることができる状態にある資産
  • 家屋の建築設備であっても、別個に取り扱うことが適当であるもの(独立煙突など)

があります。

小型特殊自動車の取り扱いにご注意ください!

軽自動車税(種別割)の課税対象である小型特殊自動車は、償却資産の申告対象から除かれます。詳しくは、以下のページをご確認ください。

3.償却資産をお持ちの方は申告が必要です

上記1及び2に該当する償却資産をお持ちの個人又は法人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を、資産の所在する市ごとに申告書を作成し、その市へ1月31日までに申告しなければいけません。

なお、資産の評価額(課税標準額)の合計が150万円未満になると予想される場合でも、申告する必要がありますのでご注意ください。

申告の方法等の詳細については、「償却資産(固定資産)申告の手引き」をご覧ください。

(注意)記載のない資産の耐用年数については管轄の税務署にてご確認をお願いいたします。

4.提出書類

初めて申告する方

<申告すべき資産を所有している場合>

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)

<該当資産なしの場合>

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)

昨年度申告済みの方

<資産の増減なし、または該当資産なしの場合>

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)

<前年中に新たに取得した資産がある場合>

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)

<前年中に減少した資産がある場合>

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(減少資産用)

<彦根市内での事業を辞めた(廃業した)場合>

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)

提出方法と提出先

<窓口での提出>

彦根市役所 本庁舎1階 税務課資産税係

(注意)窓口での提出時に申告書類の控えはお渡ししませんので、控えが必要な場合は、必ずコピーをしてからご提出ください。

<郵便での提出>

〒522-8501 彦根市元町4番2号
彦根市役所 税務課 資産税係

(注意)申告書控えに受付印が必要な場合は、返信用の申告書・切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

5.電子でも申告できます

eLTAXを利用して償却資産を申告する

彦根市ではeLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットでの申告ができます。
電子申告の方法など、詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。

電子申請を利用して償却資産を申告する

彦根市電子申請サービスを利用すれば、登録不要でインターネットから申告ができます。(注意)利用にはメールアドレスが必要です。
「償却資産申告書」および「種類別明細書」(Excel)をダウンロードしていただき、必要事項を入力のうえ、彦根市電子申請サービスページよりExcelデータを提出してください。

キーワード検索にて「償却資産」と検索してください。

6.実地調査

 彦根市では申告書受付後、申告の内容について確認をするため、地方税法第408条に基づいて実地調査を行うことがあります。調査対象の方および関係する税理士、経理士の方等のご協力をお願いします。

この調査に伴って申告内容に相違がある場合は、更正させていただくことがありますので、申告内容をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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