上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について

更新日:2024年02月08日

令和6年度(令和5年分所得)以降

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度課税(令和5年分所得)分の市民税・県民税(個人住民税)より課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります

また、令和5年度(令和4年分)までの個人住民税において、所得税と異なる課税方式を選択していたことで、上場株式等に係る譲渡損失の繰越額が所得税上の金額と異なる場合についても、令和6年度(令和5年分)より所得税で適用される繰り越し控除額と統一されることとなります。そのため、上場株式等の配当所得や譲渡所得等を申告される場合は、必ず所得税の確定申告をしてください。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。

その結果、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

令和5年度(令和4年分所得)以前

平成29年度税制改正により、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式により、市民税・県民税を課税できることが明確化されました。

令和5年度課税(令和4年分所得)までは、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出していただくことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができます。

この制度を適用する場合は、原則として当該年度の市民税・県民税申告書の申告期限(3月15日)までに「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」をご提出ください。確定申告書の「住民税に関する事項」の「特定配当等の全部の申告不要」欄または「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入された方は、本書の提出は不要です。特定配当等・特定株式等譲渡所得の一部について申告不要とする場合等は本書の提出が必要です。ただし、納税通知書が送達されるまでに提出されたものを有効とします。

納税通知書送達後に、初めて「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を市民税・県民税の税額算定に算入できません。

※所得税において所得の申告及び繰越損失の適用を行い、市民税・県民税においては申告不要とした場合においても、翌年に繰越損失額を繰り越すための申告が必要です。
また、翌年の申告においては、所得税における繰越損失額と市民税・県民税における繰越損失額に相違が生じる場合があるため、確定申告にて繰越損失の申告を行うほか、市民税・県民税においても申告及び繰越損失額の申告を行ってください。
申告がない場合、本来適用可能な繰越損失額の適用を行うことができなくなる場合があります。

 

上場株式等に係る配当所得等の課税方式
  総合課税 申告分離課税 申告不要制度
住民税税率
平成25年1月1日~12月31日
市6% 県4% 市1.8% 県1.2% 配当割 3%
住民税税率
平成26年1月1日~
市6% 県4% 市3% 県2% 配当割 5%
配当控除の適用 あり なし なし
配当割額控除の適用 あり あり なし
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 できない できる できない
扶養、非課税等の判定 合計所得金額に含む 合計所得金額に含む 合計所得金額に含まない
上場株式等に係る譲渡所得等の課税方式
  申告分離課税 申告不要制度
住民税税率
平成25年1月1日~12月31日
市1.8% 県1.2% 株式等譲渡所得割 3%
住民税税率
平成26年1月1日~
市3% 県2% 株式等譲渡所得割 5%
株式等譲渡所得割額控除の適用 あり なし
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等との損益通算 できる できない
一般株式等に係る譲渡所得との損益通算
~平成27年12月31日
できる できない
一般株式等に係る譲渡所得との損益通算
平成28年1月1日~
できない できない
譲渡損失の翌年への繰越 できる できない
扶養、非課税等の判定 合計所得金額に含む 合計所得金額に含まない

申告に必要なもの

  • 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
  • 確定申告書(本人控) 確定申告書提出済みの場合のみ
  • 特定口座年間取引報告書等の写し
  • 個人番号確認書類
  • 本人確認書類

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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