給与支払報告書の提出について

更新日:2024年11月29日

HP番号: 26693

1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る所得税の源泉徴収をする義務のある事業所は、1月31日(土曜日・日曜日の場合は、翌月の第一月曜日)までに総務省令に定める給与支払報告書を、給与の支払いを受けている人の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならないこととなっています。

また、年の途中で退職した人についても、提出してください。

なお、給与支払報告書提出後に、従業員の方が退職、休職等をされ、給与が支払われなくなった場合は、必ず「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

また、総括表の用紙が必要な場合は、彦根市役所税務課市民税係までご連絡ください。

給与支払報告書の提出方法

次のア、イのいずれかの方法で提出してください。なるべく電子的方法により提出してください。

ア 電子的方法による提出

eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出してください。

前々年の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上である場合、給与支払報告書についてはeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されています。

(注意)eLTAXの利⽤に関するお問い合わせは、eLTAXホームページをご確認ください。

 

イ 紙による提出

以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。

 

  1. 総括表
  2. 個人別明細書(特別徴収分)
  3. 普通徴収切替理由書(仕切紙A)
  4. 個人別明細書(普通徴収分)

紙の給与支払報告書の提出方法および提出時の注意点についての詳細は添付ファイルをご参照ください。

普通徴収とする場合について

従業員の市民税・県民税を普通徴収(個人納付)とする場合は、給与支払報告書の提出の際に、内訳人数が記載された「普通徴収切替依頼書(仕切紙A)」の添付および給与支払報告書の適用欄への切替理由(A~E)の記入が必要となります。

この「普通徴収切替依頼書(仕切紙A)」の理由に該当しない場合は普通徴収とすることができませんのでご注意ください。

普通徴収への切替が認められる従業員

A 退職者・退職予定者(5月末までに退職)
B 給与支払額が少なく、特別徴収しきれないもの(93万円以下)
C 給与支払が不定期(毎月支給でない)であるもの
D 他の事業所にて特別徴収として扱う乙欄該当者
E 普通徴収として扱う事業専従者

eLTAXにて給与支払報告書を提出する場合は、「普通徴収切替依頼書(仕切紙A)」の添付は不要です。ただし、個人別明細書につきましては、摘要欄の先頭に、該当する切替理由(A~E)を入力してください。

各種申請書

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」など、特別徴収に関する申請書は、下記リンクからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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