市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度について
65歳以上の方で、年金を受給され市民税・県民税を納税する義務のある方は、平成21年10月支給分から、年金を支給する年金保険者が住民税を引き落とし、市役所に直接納入されることとなりました。この仕組みを「年金からの特別徴収制度」といい、納税の手間を省き、事務の効率化を目的としています。
この制度の導入による税負担の変化はありません。また、個人の意思により徴収方法の選択はできません。対象者すべての方が年金からの特別徴収となります。
年金特別徴収の対象となる方
4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち市民税・県民税の納税義務のある人が対象です。
以下の方は対象となりません。
- 老齢基礎年金等の支払の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
- 特別徴収される市民税・県民税の額が、所得税・介護保険料・国民健康保険料または後期高齢者医療保険料を控除した後の老齢基礎年金等の額を超える方
年金特別徴収が中止される要件
引き落とし開始後、以下の事由が生じた場合は引き落としが停止されます。
- 年金特別徴収の方がお亡くなりになったとき
- 介護保険料が年金から引き落としされなくなったとき
- 12月上旬以降に税額が変更になったとき
- 公的年金支払者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止したとき
- 市内に住所を有しなくなったとき
(注意)3、5については一定の要件に該当する場合は、年金特別徴収が継続されます。
年金特別徴収対象となる年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等となります。
障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは引き落としされません。また、老齢基礎年金以外の厚生年金、企業年金からも引き落としできません。
年金特別徴収の税額
年金特別徴収されるのは、公的年金所得の金額から計算した市民税・県民税相当額です。
公的年金以外の所得(給与・事業・不動産・分離など)の金額から計算した税額は、年金から特別徴収はせずに、これまでどおり普通徴収(納付書または口座振替)または給与からの特別徴収(給与天引き)で納めていただきます。
年金所得と事業所得がある場合
- 年金特別徴収税額 = (年金所得 - 所得控除)× 税率(10%)- 調整控除
- 普通徴収税額 = 年税額 - 年金特別徴収税額
均等割は年金から特別徴収されます。
年金所得と給与所得(特別徴収)がある場合
- 給与特別徴収税額 = (給与所得-所得控除)× 税率(10%)- 税額控除
- 年金特別徴収税額 = 年税額 - 給与特別徴収税額
均等割は給与から特別徴収されます。
年金所得と給与所得(特別徴収)と事業所得がある場合
- 給与と年金からの特別徴収税額 = {(給与所得 + 年金所得)- 所得控除}× 税率(10%)- 税額控除
- 普通徴収税額 = 年税額 - 給与と年金からの特別徴収税額
- 年金特別徴収税額 = 給与と年金からの特別徴収税額- 給与特別徴収税額
均等割は給与から特別徴収されます。
本年度から年金特別徴収が始まる方
年金特別徴収の開始は、10月支給分からとなります。そのため、市民税・県民税額のうち半分については、6月と8月に普通徴収で納めていただくことになります。残りの税額については10月・12月・翌年2月の3回にわけて年金から特別徴収します。
(例)本年度の合計年税額が6万円、翌年度の合計年税額が9万円の場合
初年度
月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|
税額 | 15,000円 | 15,000円 |
算出方法:年税額の1/4
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法:年税額の1/6
翌年度以降
月 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法:前年度の年税額の1/6
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
算出方法:(年税額-仮徴収額)の残りの1/3
すでに年金からの特別徴収が始まっている方
本年度の税額決定が6月となるため、4月・6月・8月の年金給付からは、前年度の年税額の1/6ずつを仮に徴収しています。その後、決定した市民税・県民税額から仮徴収した分を差し引いた残りの額を10月・12月・翌年2月で徴収し、本年度の市民税・県民税額の精算をおこないます。
(例)本年度の合計年税額が6万円の場合
納税方法 | 年金特別徴収(年金からの引き落とし) |
---|---|
年税額 | 72,000円 |
月 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|
税額 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
算出方法:前年度の年税額の1/6
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
算出方法:(年税額-仮徴収額)の残りの1/3
令和6年度の徴収について(森林環境税課税初年度のみ)
令和6年度における年金特徴課税者(併徴者を除く)については、本徴収により森林環境税額を徴収します。
令和6年度から年金特別徴収が始まる方
(例)本年度の合計年税額が6万円、翌年度の合計年税額が9万円の場合
初年度
月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|
税額 | 15,500円 | 14,000円 |
算出方法:年税額から森林環境税1,000円を引いた59,000円の1/4
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 | 10,300円 | 10,100円 | 10,100円 |
算出方法:(年税額 - 上記普通徴収税額)の残りの1/3
翌年度以降
月 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法:前年度の年税額の1/6
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 |
20,000円 |
20,000円 | 20,000円 |
算出方法:(年税額-仮徴収額)の残りの1/3
すでに年金からの特別徴収が始まっている方
(例)令和6年度の合計年税額が6万円の場合
納税方法 | 年金特別徴収(年金からの引き落とし) |
---|---|
年税額 | 72,000円 |
月 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|
税額 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
算出方法:前年度の年税額の1/6
月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|
税額 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
算出方法:(年税額-仮徴収額)の残りの1/3
更新日:2024年09月02日