木造住宅耐震診断員派遣事業
彦根市では、木造住宅の地震に対する安全性向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断員(注釈1)を派遣し、無料で耐震診断(注釈2)を実施しています。
※令和6年度耐震診断員派遣事業の受付は終了しました。
耐震診断員の派遣対象となる木造住宅は、
- 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
- 延べ面積の過半が住宅として使われているもの
- 2階建て以下で延べ面積が300平方メートル以下のもの
- 木造軸組工法のもので、枠組壁工法または丸太組構法の住宅ではないもの
- 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
のすべてに該当するものです。
耐震診断を申し込み(申請)できる人は、その住宅の所有者です。
耐震診断は、一般財団法人滋賀県建築住宅センターへ委託し、そこから、耐震診断員が派遣され実施します。
耐震診断希望をされる人は、最初に耐震診断実施申込書<様式第一号>(以下にリンクがあります)、建築年月日のわかる書類(確認申請副本、固定資産税課税明細書等)を提出してください。(その際、詳細を確認させていただきます。)
耐震診断実施申込書が、耐震診断員派遣の対象として適合していると認めた場合、耐震診断決定通知書(注釈3)を交付します。
なお、実施申込書の内容を変更、中止しようとするときは、耐震診断等(変更・中止)届出書<様式第3号>を提出していただきます。
(注釈1)耐震診断員は、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を受講および修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者です。
(注釈2)耐震診断は、滋賀県木造住宅耐震診断員派遣事業・耐震補強案作成事業業務マニュアルに基づいて実施します。
(注釈3)耐震診断は、一依頼者につき1棟とします。
以下リンクより「耐震診断変更・中止届出書<様式第3号>」をご確認ください。
「彦根市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱」につきましては、例規集からご確認ください。
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更新日:2025年02月05日