○彦根市職員の服務に関する規程
| (昭和40年4月1日訓令第10号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 勤務時間等(第3条-第5条)
第3章 服務(第6条-第26条の2)
第4章 警備(第27条-第31条)
第5章 当直(第32条-第43条の2)
第6章 雑則(第44条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 職員の服務については、法令および条例その他特別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市職員をいう。
第2章 勤務時間等
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 勤務時間に特殊性のある勤務その他特別の勤務に従事する職員について前項の規定により難いものについては、所属長は、市長の承認を受けて勤務時間を変更することができる。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。ただし、業務の運営に支障のおそれがある職務および公務のため臨時に必要があるときは、交替制により休憩時間を変更し、または臨時に変更して勤務させることができる。
第5条 削除
第3章 服務
(執務の基本)
第6条 職員は、執務に当たっては、次に留意しなければならない。
(1) 職員証を携帯し、職員章(別図第1)をはい用しなければならないこと。
(2) 消耗品、備品等の公共物の使用および取扱いに注意し、冗費の節約に努めること。
(3) 外来者または電話の対応等は親切を旨とし、相手に不快の感を与えないよう言葉、態度に注意すること。
(4) 勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならないこと。勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司または他の職員に行先を明らかにしておくこと。
(5) 健康増進および能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整頓に努めること。
(履歴書の提出および住所届)
第7条 新たに職員となった者は、着任後3日以内に履歴書(別記様式第1号)および住所届(別記様式第2号)を人事課長に提出しなければならない。
(氏名変更届)
第8条 職員は、氏名に変更があった場合には、氏名変更届(別記様式第3号)に、住所を変更した場合には、住所届にそれぞれ所要の事項を記載して人事課長に提出しなければならない。
(出勤)
第9条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(別記様式第4号)に記名、押印その他適宜の方法による記録を自ら行わなければならない。
(年次有給休暇)
第10条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、年次有給休暇簿(別記様式第4号の2)により、その前日までに所属長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由による場合は、事後承認を得ることができる。
(特別休暇)
第11条 職員は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年彦根市規則第43号。以下「勤務時間等規則」という。)第15条第1項(第4号、第6号および第7号を除く。)に規定する特別休暇の承認を受けようとするときは、事前に特別休暇簿(別記様式第4号の3)に所要の事項を記入の上、所属長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ請求できない場合には、その理由を付して事後承認を得ることができる。
2
勤務時間等規則第15条第1項第4号の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 届出は、あらかじめボランティア活動計画書(別記様式第4号の4)を添付し、特別休暇簿に記入の上、所属長に対して行わなければならない。
(2) 「1の年」とは、1暦年をいい、「5日」は、暦日によるものとする。
(3) アの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地またはその周辺地域」とは、災害が発生した市町村(特別区を含む。)またはその属する都道府県もしくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災地を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊き出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
(4) イの「市長が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設およびそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(ウおよびキに掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センターならびに同条第28項に規定する福祉ホーム
イ
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設および視聴覚障害者情報提供施設
ウ
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センターおよび児童心理治療施設ならびに児童発達支援センター以外の同法第6条の2第2項および第4項に規定する施設
エ
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホームおよび特別養護老人ホーム
オ
生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設および医療保護施設
カ
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設
キ
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
ク
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
ケ アからクまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの
(5) ウの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯および補修、慰問その他直接的な援助をいう。
3
勤務時間等規則第15条第1項第6号に規定する申出は、あらかじめ医師または助産師による出産予定日の証明書を添付し、特別休暇簿に記入の上、所属長に対して行わなければならない。
4
勤務時間等規則第15条第1項第7号の届出は、出産日の証明書を添付し、特別休暇簿に記入の上、所属長に対して行わなければならない。
5 勤務時間等規則第15条第1項第12号の承認を受けようとする職員は、要介護者の状態等申出書(別記様式第4号の5)を添付し、特別休暇簿に記入の上、所属長に請求しなければならない。
(病気休暇)
第11条の2 職員は、勤務時間等規則第14条に規定する病気休暇を受けようとするときは、病気休暇簿(別記様式第4号の6)に医師の診断書等を添付の上、所属長の承認を得なければならない。
(介護休暇)
第11条の3 介護休暇の承認を受けようとする職員は、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇簿(別記様式第4号の7)に記入の上、所属長に請求しなければならない。
(介護時間)
第11条の4 介護時間の承認を受けようとする職員は、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護時間簿(別記様式第4号の8)に記入の上、所属長に請求しなければならない。
(欠勤)
第12条 職員が、前4条に規定する理由以外の理由により勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、または欠勤したときは、欠勤届(別記様式第5号)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。
(出勤簿の整理)
第13条 所属長は、常に出勤簿を整理しておかなければならない。
(報告書の提出)
第14条 所属長は、毎月5日までに前月分の勤務状況を勤務状況報告書(別記様式第6号)に記載して、人事課長を経て人事部長に提出しなければならない。
(旅行)
第15条 職員が私事のため長期の旅行をしようとする場合は、その理由、期間および行先を所属長に届け出なければならない。
第16条 削除
(出張命令)
第17条 職員が公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿(彦根市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和40年彦根市規則第14号)の規定による。)に所要の事項を記載し、その前日までに決裁を受けなければならない。
2 旅行先において用務の都合その他やむを得ない理由によって旅行日程の変更を要するとき、または病気その他の事故により旅行命令期間内に帰庁できないときは、電話、電報またはその他の方法をもって所属長に連絡し、命令者の指示を受けなければならない。
(復命)
第18条 職員は、公務旅行から帰庁した場合には、速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、特殊または軽易な事件については口頭をもってすることができる。
(召喚に応ずる承認)
第19条 職務に関して裁判所またはその他の官公庁の召喚を受け証人、鑑定人もしくは参考人として出頭する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第19条の2 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、任命権者、市立学校の県費負担教職員については彦根市教育委員会またはそれらの委任を受けた者(以下この条および次条において「任命権者等」という。)に対し、営利企業等従事許可願(別記様式第6号の2。以下「許可願」という。)を提出しなければならない。
2 任命権者等は、前項に規定する許可願を受理したときは、速やかに所要の調査および審査を行い、当該許可願を提出した職員に対し、許可する場合は営利企業等の従事許可書(別記様式第6号の3)により、また許可しない場合は営利企業等の従事不許可書(別記様式第6号の4)により、それぞれ通知するものとする。
3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに任命権者等に対し、営利企業等離職届(別記様式第6号の5)を提出しなければならない。
(職務専念義務免除の手続)
第19条の3 職員は、彦根市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年彦根市条例第10号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を得ようとするときは、任命権者等に対し、職務専念義務免除申請書(別記様式第6号の6。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、任命権者等が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 任命権者等は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに所要の調査および審査を行い、当該申請書を提出した職員に対し、承認する場合は職務専念義務免除承認書(別記様式第6号の7)により、また承認しない場合は職務専念義務免除不承認書(別記様式第6号の8)により、それぞれ通知するものとする。
(秘密を守る義務)
第20条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、または内容を告げ、もしくは謄本を与えることができない。文書を庁外に携出するときも同様とする。
(勤務時間外または市の休日の登庁)
第21条 勤務時間外または市の休日に在庁するときは、当直員等にその旨を通知し、退庁するときは火気の取締りおよび戸締まりに注意し、当該取締り等について必要な事項を当直員等に引き継がなければならない。
(時間外勤務等)
第22条 時間外勤務または夜間勤務を命ぜられたときは、時間外勤務等命令簿(別記様式第7号)により決裁を受けなければならない。
(時間外勤務代休時間)
第22条の2 所属長は、時間外勤務代休時間の指定をするときは、時間外勤務代休時間指定簿(別記様式第7号の2)により行わなければならない。ただし、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出書(別記様式第7号の3)を提出したときは、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
(週休日の振替)
第22条の3 所属長は、週休日に勤務を命ずる場合には、週休日振替簿(別記様式第7号の4)により職員に明示しなければならない。
(休日勤務)
第22条の4 所属長は、祝日法による休日または年末年始の休日に勤務を命ずる場合には、代休日指定簿(別記様式第7号の5)により行わなければならない。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨の申出書(別記様式第7号の6)を提出した場合には、時間外勤務等命令簿または管理職員特別勤務実績簿により休日勤務を命じなければならない。
(不在中の事務処理)
第23条 休暇、欠勤、出張その他不在中に処理を要する事項については、所属長の指示を受け、事務に停滞のないようにしなければならない。
(事務引継)
第24条 退職、休職および異動またはその他の理由により、担任事務に変更があった場合には、前任者は速やかに文書または口頭をもって後任者または所属長の指示する者に引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
(事故の報告)
第25条 職員が公務により負傷し、もしくは疾病にかかり、または突発的な事故を起こし災禍を発生させた場合は、所属長は速やかに事故報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次の事項を記載し、本人のてん末書、医師の診断書または関係者の現認書等を添付しなければならない。
(1) 事故発生の日時および場所(見取図を添付)
(2) 事故のあった者または物件
(3) 事故発生前の状況、事故の状況および事故に対してとった措置
(4) 事故発生の原因
(職員の死亡)
第26条 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(庶務事務システムの利用)
第26条の2 庶務事務システム(電子計算機を利用して本市における庶務に関する事務の処理を行う情報システムをいう。)を利用することができる職員に係る服務に関する手続のうち当該システムによって処理をすることができるものについては、この章の規定に準じ、当該システムにより行うものとする。
第4章 警備
(盗難、火災予防)
第27条 職員は、常に庁舎内外の盗難および火災予防に心掛けなければならない。
2 現金、有価証券または重要物品は、勤務時間中に保管責任者において出納室長に保管を委託しなければならない。
(非常持ち出し)
第28条 所属長は、火災その他の非常災害に備え、重要な文書および物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。
(非常災害の予防措置)
第29条 公有財産管理課長(その他の機関にあっては機関の長。以下同じ。)は庁内各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具物件を備え付け、あらかじめ使用法を通知しておかなければならない。
2 公有財産管理課長は、前項の用具物件を随時点検しなければならない。
(災害の発生または発生のおそれがある場合)
第30条 職員は、勤務時間中庁舎またはその付近に火災その他の災害が発生した場合または発生のおそれがある場合には、消防機関に通知する等臨機処置をとるとともにその状況を所属長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第31条 職員は、勤務時間外または市の休日に庁舎またはその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに登庁しなければならない。
2 市長は、前条および前項の非常災害の発生したときまたは発生のおそれがあるときは、情勢に応じ非常警備を命じ、災害の防止またはその対策に努めなければならない。
3 前項の非常警備については、市長が別に定める。
第5章 当直
(当直)
第32条 彦根市役所の開庁時間に関する規則(令和6年彦根市規則第53号)に定める開庁時間以外の時間には庁内に当直を置く。
(当直の種類および勤務時間)
第33条 当直は、日直および宿直の2種とする。
2 日直勤務は、午前9時から午後4時45分までとする。
3 宿直勤務は、午後4時45分から翌日の午前9時までとする。
4 前項の規定にかかわらず、宿直を置かないことができる。
(当直員)
第34条 当直員は、日直は2人とし、宿直は1人とする。
2 緊急に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当直人員を増加することができる。
(当直の免除または猶予)
第35条 当直は、次の各号に掲げる者に対しては、免除または猶予する。
(1) 係長級以上の職にある者
(2) 自動車の運転に従事する者
(3) 新たに職員となった者で就職の日から3箇月を経過しないもの
(4) 病気その他の理由により出勤できない者
(5) 心身の故障等により勤務が不適当と認定された者
(6) 事務の都合その他やむを得ない理由により、所属長の証明を得て当直の猶予を願い出た者
(事務取扱い)
第36条 当直の事務は、人事課長が行うものとする。
2 当直は、当直勤務命令簿(別記様式第9号)を提示して通知する。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭によることができる。
3 当直勤務を命ぜられた者が、事務の都合または病気その他やむを得ない理由により当該勤務に服し難い場合には、職員の中から代理者を定め、その職、氏名および理由を人事課長に届け出て、許可を受けなければならない。
(当直員の取扱事項)
第37条 当直員は、当直勤務中次に掲げる事項を取り扱わなければならない。
(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全および庁舎構内の取締りに関すること。
(2) 文書および物品の収受保管に関すること。
(3) 埋火葬許可書を交付すること。
(4) 来庁者の応接その他受付および連絡に関すること。
(物品等の引継ぎ)
第38条 当直員は、次に掲げる簿冊および物品を人事課、総務課およびライフサービス課から受領し、当直勤務を終わったときは、物品、文書等を人事課、総務課およびライフサービス課または次の当直員等に引き継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 文書受付簿
(3) 埋火葬認許証下付簿および関係付属書類
(4) その他必要なもの
第39条 削除
(至急文書等の処理)
第40条 当直勤務中に受け付けた至急の文書および電報は、その内容により直ちに関係所属長に送付または通報し、あて名を明記してある緊急の親展書または電報はそのまま速やかに送付しなければならない。
(当直員の事故)
第41条 当直勤務中に病気その他の事故により退庁しなければならないときは、代員を依頼し、代理者が登庁した後に退庁することができる。
2 前項の場合は、その理由および時間等を当直日誌に記録しなければならない。
(非常災害の措置)
第42条 当直員は、当直勤務中において火災その他非常災害が発生し、または発生のおそれがあるときは、臨機の処置をとるとともに、人事課長および危機管理室長にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。
(当直日誌)
第43条 当直員は、当直勤務中に発生した事故その他取り扱った事件を当直日誌(別記様式第10号)に記載し、署名の上、翌日人事課長の閲覧を受けなければならない。
(施設等における当直)
第43条の2 本章の規定は支所、出張所その他の施設(以下「施設等」という。)の当直に準用する。この場合において、「人事課長および危機管理室長」とあるのは「所属長」と読み替えるものとする。
2 施設等にあっては、実情に応じて当直員を置くことができる。
3 施設等の長は、第35条の規定にかかわらず、人事課長の承認を得て、同条第1号から第3号までに規定する者に当直をさせることができる。
[第35条]
第6章 雑則
(必要な事項)
第44条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
付 則 抄
1 この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
2 市吏員徽章佩用規程(昭和15年達第7号)は廃止する。
付 則(昭和40年6月1日訓令第17号)
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この訓令は、昭和40年6月1日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日訓令第11号)
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この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和42年9月25日訓令第12号)
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この訓令は、昭和42年10月1日から施行する。
付 則(昭和42年11月9日訓令第32号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和42年11月10日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日訓令第4号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年10月1日訓令第7号)
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この訓令は、昭和44年10月1日から施行する。
付 則(昭和44年12月25日訓令第10号)
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この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。ただし、第9条、第12条、第13条および第14条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年4月1日訓令第4号)
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この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年7月15日訓令第4号)
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この訓令は、昭和47年7月15日から施行する。
付 則(昭和47年10月30日訓令第6号)
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この訓令は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日訓令第1号)
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この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年4月1日訓令第2号)
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この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年6月10日訓令第3号)
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1 この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。
2 この規程に定められた様式について、従前の規程により定められた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
付 則(昭和56年12月25日訓令第9号)
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この訓令は、昭和57年1月3日から施行する。
付 則(昭和57年6月18日訓令第5号)
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この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。
付 則(昭和63年10月29日訓令第5号)
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この訓令は、昭和63年10月30日から施行する。
付 則(平成2年6月9日訓令第5号)
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この訓令は、平成2年6月10日から施行する。
付 則(平成2年12月17日訓令第6号)
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この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
付 則(平成3年3月30日訓令第5号)
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この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成5年4月14日訓令第4号)
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この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成5年8月26日訓令第10号)
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この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
付 則(平成5年11月17日訓令第14号)
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この訓令は、平成5年11月17日から施行する。
付 則(平成6年12月28日訓令第11号)
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この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
付 則(平成8年12月27日訓令第12号)
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この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日訓令第4号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成10年6月1日訓令第8号)
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この訓令は、平成10年6月1日から施行する。
付 則(平成11年10月1日訓令第12号)
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この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
付 則(平成12年6月27日訓令第13号)
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この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
付 則(平成13年2月19日訓令第1号)
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この訓令は、平成13年2月19日から施行する。
付 則(平成13年6月13日訓令第14号)
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この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日訓令第10号)
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この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成16年4月1日訓令第6号)
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この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年12月27日訓令第27号)
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この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
付 則(平成18年5月11日訓令第9号)
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この訓令は、平成18年5月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成19年3月19日訓令第14号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年3月19日から施行する。ただし、第5条および第33条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間および休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
付 則(平成21年3月27日訓令第3号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日訓令第8号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年6月30日訓令第11号)
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この訓令は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第11条に1項を加える改正規定は、平成22年6月30日から施行する。
付 則(平成23年3月30日訓令第4号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年11月21日訓令第13号)
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この訓令中第1条の規定は平成23年11月21日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日訓令第9号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年10月1日訓令第12号)
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この訓令は、平成26年10月1日から施行し、改正後の彦根市職員の服務に関する規程の規定は同年9月1日から施行する。
付 則(平成28年6月14日訓令第10号)
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1 この訓令は、平成28年6月14日から施行する。ただし、第5条中彦根市事務決裁規程別表第2予算執行伺いおよび支出負担行為決議の部工事の執行の款100万円以上300万円未満の項の改正規定および同款100万円未満の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市職員の服務に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の彦根市庁舎防火管理規程の規定、第4条の規定による改正後の彦根市マイクロバス使用規程の規定、第5条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市事務決裁規程の規定および第6条の規定による改正後の彦根市生活困窮者相談推進委員会設置規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付 則(平成29年4月1日訓令第9号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日訓令第10号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年6月29日訓令第16号)
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この訓令は、令和2年6月29日から施行する。
付 則(令和3年4月1日訓令第10号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年10月1日訓令第22号)
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この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
付 則(令和3年12月28日訓令第27号)
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この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年10月1日訓令第10号)
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この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別図第1(第6条関係)

