○彦根市建築基準法等施行細則
(平成11年6月25日規則第41号)
改正
平成12年3月31日規則第38号
平成12年10月12日規則第59号
平成14年12月27日規則第81号
平成15年11月17日規則第53号
平成17年6月30日規則第58号
平成19年5月10日規則第52号
平成20年5月27日規則第40号
平成27年8月3日規則第43号
平成28年6月1日規則第36号
平成29年4月1日規則第26号
平成30年4月1日規則第15号
令和元年11月29日規則第25号
令和2年4月1日規則第38号
令和2年10月8日規則第63号
令和3年4月1日規則第52号
令和4年4月1日規則第15号
令和5年3月27日規則第16号
令和6年4月1日規則第16号
令和6年9月17日規則第50号
令和7年7月1日規則第48号の4
彦根市建築基準法施行細則(平成5年彦根市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、滋賀県建築基準条例(昭和47年滋賀県条例第26号。以下「県条例」という。)および彦根市建築確認等に関する手数料条例(平成12年彦根市条例第4号。以下「確認等手数料条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入)
第2条 確認等手数料条例に規定する手数料は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める書類の提出と同時に納入しなければならない。
(1) 確認等手数料条例第3条の2の書類の写しの交付の手数料 第16条の交付請求書
(2) 確認等手数料条例第3条および第3条の3から第3条の7までの申請または通知に対する審査の手数料 申請書または通知書
(3) 確認等手数料条例第3条の8の台帳の記載事項等証明手数料 第9条の2の確認台帳記載事項証明書交付申請書
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第3条 市長は、建築物、建築設備または工作物(以下「建築物等」という。)のうち次の各号に掲げるものに係る確認等手数料条例第3条の表(1)の項から(4)の項までおよび(43)の項から(49)の項までに掲げる事務の手数料は、それぞれ同表に定める手数料の額の2分の1に減額するものとする。
(1) 災害により滅失し、または損壊したため、当該災害の発生の日から6月以内に確認申請書が提出された建築物等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた建築物等
2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける地域内において災害により滅失し、または損壊したため、当該災害の発生の日から6月以内に確認申請書が提出された建築物等に係る確認等手数料条例第3条の表(1)の項から(4)の項までおよび(43)の項から(49)の項までに掲げる事務の手数料ならびに地方公共団体が行う災害応急住宅の建築に係る同表(1)の項から(4)の項までに掲げる事務の手数料を免除するものとする。
3 前2項の規定により確認申請手数料の減免を受けようとする者は、確認申請書にその内容を証する主務官庁の長または市町村の長の証明書またはその写しを添えて提出しなければならない。
第3条の2及び
第3条の3 削除
(保存建築物の指定)
第3条の4  法第3条第1項第3号の規定による指定を受けようとする者は、保存建築物指定申請書(別記様式第1号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書および保存建築物であることを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、幅員および種類
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床面積ならびに外壁の位置および構造
床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法および算式
二面以上の立面図縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造
二面以上の断面図縮尺、地盤面、各階の床、天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに建築物の各部分の高さ
地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さおよび地盤面を算定するための算式
2 市長は、必要あると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
(伝統建築物の認定)
第3条の5  法第3条第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、伝統建築物認定申請書(別記様式第2号)の正本および副本に、それぞれ前条第1項の表に掲げる図書および法第3条第1項第1号もしくは第2号に掲げる建築物または保存建築物であったことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要あると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
(確認申請書に添付する図書)
第4条  法第6条第1項前段の確認の申請書には、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 原動機を使用する工場、法第86条の7第1項もしくは法第87条第3項の規定の適用を受ける建築物または危険物の貯蔵もしくは処理の用途に供する建築物である場合にあっては、工場・危険物調書(別記様式第3号)
(2) 高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築する場合にあっては、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書
(3)  法第31条第2項の規定によりし尿浄化槽を設置する場合にあっては、し尿浄化槽設置調書(別記様式第3号の2)
(4) 滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号。以下「流域治水条例」という。)第13条第1項の浸水警戒区域内において流域治水条例第14条第1項または第17条第1項の許可を要する建築物の建築をする場合にあっては、流域治水条例第16条第2項(流域治水条例第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する許可証
(5) 彦根市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(令和4年彦根市条例第15号)第3条第1項ただし書の規定による許可(次項第6号において「特例許可」という。)を受けた場合にあっては、彦根市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則(令和4年彦根市規則第39号)第2条第2項に規定する特例許可通知書(次項第6号において「特例許可通知書」という。)の写し
(6) 法第68条の2第1項の規定に基づく本市の条例に規定された地区計画等の区域内において建築をする場合にあっては、当該条例の規定に適合することの確認に必要な図書
(7) 建築主事または建築副主事が特に必要があると認める図書
2  法第6条第1項後段の計画の変更に係る申請書には、省令第1条の3第8項に規定する図書のほか、当該変更に係る次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 計画変更概要書(別記様式第3号の3)
(2) 原動機を使用する工場、法第86条の7第1項もしくは法第87条第3項の規定の適用を受ける建築物または危険物の貯蔵もしくは処理の用途に供する建築物である場合にあっては、工場・危険物調書(別記様式第3号)
(3) 高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築する場合にあっては、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書
(4) し尿浄化槽変更設置調書(別記様式第3号の4)
(5) 流域治水条例第13条第1項の浸水警戒区域内において流域治水条例第14条第1項または第17条第1項の許可を要する建築物の建築をする場合にあっては、流域治水条例第16条第2項(流域治水条例第17条第3項において準用する場合を含む。)に規定する許可証
(6) 特例許可を受けた場合にあっては、特例許可通知書の写し
(7) 法第68条の2第1項の規定に基づく本市の条例に規定された地区計画等の区域内において建築をする場合にあっては、当該条例の規定に適合することの確認に必要な図書
(8) 建築主事または建築副主事が特に必要があると認める図書
3  省令第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図は、縮尺2,500分の1の地図とする。
4  省令第1条の3第1項の表に掲げる配置図および同項第2号または同条第4項第2号の規定による別記第3号様式による建築計画概要書の第3面の配置図には、同表または同様式に掲げる明示すべき事項のほか、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 敷地の接する道路の種別
(2) 敷地面積、建築物の建築面積および延べ面積の計算
(3) し尿浄化槽の性能および構造
(完了検査申請書に添付する図書)
第5条 省令第4条第1項第6号(省令第8条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第31条第2項の規定によりし尿浄化槽を設置した場合にあっては、し尿浄化槽工事完了調書(別記様式第3号の5)
(2) 流域治水条例第13条第1項の浸水警戒区域内において流域治水条例第14条第1項または第17条第1項の許可を要する建築物の建築をした場合にあっては、流域治水条例第19条第2項の工程調査適合証
(3) 建築主事または建築副主事が特に必要があると認める図書
(中間検査申請書に添付する図書)
第6条 省令第4条の8第1項第4号(省令第8条の2第17項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類(法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物であって、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第46条第4項の適用を受けるものに係る中間検査の申請をする場合に限る。)は、次に掲げる書類(当該建築物に係る省令第1条の3第1項(省令第3条の3第1項および第8条の2第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書に添付したものを除く。)とする。
(1) 筋かいの位置および種類ならびに通し柱の位置を明示した図書
(2) 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材およびそれらの接合方法を明示した図書
(3) 政令第46条第4項に規定する数値および同項の国土交通大臣が定める基準に従った計算の結果ならびにそれらの算出方法を記載した書類
(4) 建築主事または建築副主事が特に必要があると認める図書
(違反建築物の公示の方法)
第7条  法第9条第13項の規定による公示は、標識(別記様式第4号)を設置して行うものとする。
(特定建築物等の定期報告)
第8条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が、それぞれ同表の右欄に掲げる規模を有するもの(同項の安全上、防火上または衛生上特に重要であるものとして政令第16条第1項に規定する建築物を除く。)とする。
用途規模
劇場、映画館および演芸場床面積の合計が300平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
観覧場(屋外に観覧席を設けるものを除く。)、公会堂および集会場(床面積が200平方メートル以上の室を有するものに限る。)床面積の合計が300平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
病院および診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)床面積の合計が300平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
ホテルおよび旅館床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場およびスポーツの練習場床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
百貨店、マーケットおよび物品販売業を営む店舗床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店および飲食店床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
遊技場床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
公衆浴場床面積の合計が500平方メートルを超えるものまたは3階以上の部分の床面積の合計もしくは地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店、および遊技場の2以上の用途に供する施設床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
2 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の用途の区分に応じ、それぞれの同表の右欄に掲げるとおりとする。
用途報告の時期
劇場、映画館および演芸場平成28年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
観覧場(屋外に観覧席を設けるものを除く。)、公会堂および集会場
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店および遊技場
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店および遊技場の2以上の用途に供する施設
ホテルおよび旅館平成29年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場およびスポーツの練習場
病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、共同住宅および寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅または老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業もしくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)ならびに政令第115条の3第1項に規定する児童福祉施設等平成30年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで
公衆浴場
3 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により市長が付加する定期調査(法第12条第1項の規定による調査をいう。)の項目、方法および結果の判定基準は、第1項に規定する特定建築物および政令第16条第1項に規定する建築物に設置されている次の各号に掲げる法第12条第1項に規定する建築設備等(次項第1号において「建築設備等」という。)の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 換気設備 建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第285号。以下「建築設備定期検査告示」という。)別表第1(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
(2) 排煙設備 建築設備定期検査告示別表第2(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
(3) 非常用の照明装置 建築設備定期検査告示別表第3(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
(4) 常時閉鎖した状態にある防火扉 防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第723号。以下「防火設備定期検査告示」という。)別表第1(い)欄に掲げる項目(同表(1)の項から(5)の項までのもの(常時閉鎖した状態にある防火扉に係るものに限る。)に限る。)に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
(5) 随時閉鎖することができる防火扉(政令第16条第3項第2号に掲げるものを除く。) 防火設備定期検査告示別表第1(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
(6) 防火シャッター(政令第16条第3項第2号に掲げるものを除く。) 防火設備定期検査告示別表第2(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
(7) 耐火クロススクリーン(政令第16条第3項第2号に掲げるものを除く。) 防火設備定期検査告示別表第3(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
(8) ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(政令第16条第3項第2号に掲げるものを除く。) 防火設備定期検査告示別表第4(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
4  省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第1項に規定する特定建築物および政令第16条第1項に規定する建築物に前項各号に掲げる建築設備等が設置されている場合にあっては、建築設備等検査結果表(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・防火設備)(別記様式第6号)
(2) 次の表に掲げる図書
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置および用途、報告に係る建築物の番号、敷地に接する道路の位置、種別および幅員その他必要な事項
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部および防火壁、防火区画、界壁、防火上主要な間仕切壁、隔壁の位置、延焼のおそれのある部分の外壁の構造、主要部分の寸法および構造(前号に該当する建築設備が設置されている場合にあっては、その位置および種類を含む。)その他必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
5  省令第5条第3項に規定する報告書ならびに前項の規定により提出する書類および図書の部数は、正副2通とする。
6  法第12条第1項の報告に係る調査は、報告の日前3月以内にされたものでなければならない。
7 省令第6条の3第5項第2号の規定による同条第2項第7号の書類の保存期間は、当該書類の提出を受けた日から起算して10年間とする。
(特定建築設備等の定期報告)
第9条  省令第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年4月1日から翌年の3月31日まで(防火設備定期検査告示別表第1(い)欄に掲げる項目(同表(1)の項から(5)の項までのもの(常時閉鎖した状態にある防火扉に係るものに限る。)に限る。)にあっては、前条第2項に規定する報告の時期)とする。
2 省令第6条第4項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 建築設備 法第12条第3項に規定する報告に係る検査に用いた資料等(次号において「検査資料等」という。)のうち市長が必要と認めるもの
(2) 防火設備 検査資料等のうち市長が必要と認めるものおよび次の表に掲げる図書
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築部の位置および用途、報告に係る建築物の番号その他必要な事項
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部、防火設備、防火設備の作動に係る連動区域、位置、符号および種類、感知器の位置および種類その他必要な事項
3 法第12条第3項に規定する報告に係る検査は、報告の日前3月以内にされたものでなければならない。
4 省令第6条の3第5項第2号の規定による同条第2項第8号の書類の保存期間は、当該書類の提出を受けた日から起算して3年間とする。
(確認台帳記載事項証明書の交付)
第9条の2 法第12条第8項に規定する台帳に記載した事項に関する証明書の交付を受けようとする者は、確認台帳記載事項証明書交付申請書(別記様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。
(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域)
第10条  政令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域を除いた彦根市全域とする。
(道路の指定の申請等)
第11条  法第42条第1項第4号の規定による道路の指定を受けようとする者は、道路の指定申請書(その1)(別記様式第7号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書および2年以内に事業が執行されることを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
地籍図縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長および幅員、指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この項において「土地」という。)の境界、地番、地目、土地の所有者およびその土地またはその土地にある建築物もしくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路および水路の位置ならびに土地の高低その他地形上特記すべき事項
2  法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定または位置の指定の変更を受けようとする者は、道路の位置の指定(指定変更)申請書(別記様式第8号)の正本および副本にそれぞれ省令第9条に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項または第2項に規定する図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。
(道路の指定)
第12条  法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の規定による都市計画区域として指定された際、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道とする。ただし、市長は、土地の状況等によりやむを得ないと認める場合には、別に指定することができる。
2 前項ただし書の規定により法第42条第2項の指定を受けようとする者は、道路の指定申請書(その2)(別記様式第8号の2)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
地籍図縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長および幅員、指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この項において「土地」という。)の境界、地番、地目、土地の所有者およびその土地またはその土地にある建築物もしくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路および水路の位置ならびに土地の高低その他地形上特記すべき事項
3 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
(私道等の変更または廃止の承認の申請)
第12条の2 私道等を変更または廃止しようとする者は、私道等の変更・廃止承認申請書(別記様式第9号)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該私道等の変更または廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項または県条例第4条、県条例第7条、県条例第19条もしくは県条例第31条の規定に抵触することとなる場合以外の場合は、この限りでない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
地籍図縮尺、方位、承認を受けようとする道路の位置、延長および幅員、変更し、または廃止しようとする私道等に接する敷地である土地(以下この項において「土地」という。)の境界、地番、地目、土地の所有者およびその土地またはその土地にある建築物もしくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路および水路の位置
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定により私道等の変更または廃止の承認をしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。
(建蔽率の制限の緩和)
第13条  法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる敷地で、それぞれ次に定める道路に接する部分の長さが、周長の3分の1以上のもの
ア 幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地
イ 幅員が6メートル以上の2の道路の間にある敷地
(2) 公園、広場、湖、沼、河川またはこれらに類するものに接する敷地で、安全上、防火上および衛生上支障がないと認められるもの
2 前項第2号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第11号の2)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路、目標となる地物、敷地の位置、隣地にある建築物の位置および用途
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ、用途地域の境界線、防火地域の境界線、敷地の接する道路の位置、幅員、種類、下水管、下水溝またはためますその他これらに類する施設の位置および排出経路または処理経路
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法および算式
建築面積求積図建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法および算式
耐火構造等の構造詳細図主要構造部の断面の構造、材料の種別および寸法
3 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
(法の規定による許可の申請書に添付する図書)
第14条  法の規定(省令第10条の4第1項の許可関係規定に限る。)による許可を申請しようとする者は、同項の申請書に、次の表に掲げる図書および法第48条第1項から第14項までの規定による許可を申請しようとする場合にあっては、工場・危険物調書(別記様式第3号)を添付しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路、目標となる地物、敷地の位置、隣地にある建築物の位置および用途
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、幅員、種類および用途地域の境界線
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途および床面積ならびに工場にあっては作業場、機械設備等の位置
二面以上の立面図縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造
二面以上の断面図縮尺、地盤面、各階の床および天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに建築物の各部分の高さ
床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法および算式
日影図(法第55条第3項および第4項第1号ならびに法第56条の2第1項の規定による許可を申請しようとする場合)縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートルおよび10メートルの線(以下「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状ならびに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間または水平面に生じさせる日影の等時間日影線および土地の高低
日影形状算定表平均地盤面からの建築物の各部分の高さおよび日影の形状を算定するための算式
平均地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さおよび平均地盤面を算定するための算式
2  法の規定(省令第10条の4第4項の工作物許可関係規定に限る。)による許可を申請しようとする者は、同項の申請に次の表に掲げる図書を添付しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置および申請に係る工作物と他の工作物との別
平面図または横断面図縮尺および主要部分の寸法
側面図または縦断面図縮尺、工作物の高さおよび主要部分の寸法
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に掲げる図書のほか、必要な図書の添付を求めることができる。
(法または政令の規定による認定の申請書に添付する図書等)
第15条  法または政令の規定(省令第10条の4の2第1項の認定関係規定に限る。)による認定を申請しようとする者は、同項の申請書に、次の表に掲げる図書および政令第131条の2第2項の規定による認定を申請しようとする場合にあっては都市計画事業施行者の意見書、政令第137条の16第2号の規定による認定を申請しようとする場合にあっては省令第1条の3第1項の表2(63)の項に規定する既存不適格調書を添付しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、幅員、種類、および用途地域の境界線
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床面積ならびに外壁の位置および構造
二面以上の立面図縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造
二面以上の断面図縮尺、地盤面、各階の床、天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに建築物の各部分の高さ
床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法および算式
日影図(法第55条第2項の規定による認定を申請しようとする場合)縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、水平面上の測定線、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状ならびに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間または水平面に生じさせる日影の等時間日影線および土地の高低
日影形状算定表平均地盤面からの建築物の各部分の高さおよび日影の形状を算定するための算式
平均地盤面算定表建築物が周囲の地面と接する各位置の高さおよび平均地盤面を算定するための算式
2 省令第10条の23第6項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する適合判定通知書またはその写し
(2) 申請に係る建築物またはその一部が政令第137条の2第1号イ(3)または同号ロ(3)に規定する国土交通大臣が定める基準に基づき地震に対して安全な構造であることの確認審査を要するものであるときは、耐震判定機関(彦根市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年彦根市規則第51号)第3条第1号に規定する耐震判定機関をいう。)が耐震診断の結果または耐震改修の計画が適正であることを証する書面の写し
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に掲げる図書および書類のほか、必要な図書および書類の添付を求めることができる。
(政令の規定による認定申請)
第15条の2  政令第115条の2第1項第4号の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第11号の2)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、幅員および種類
床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法および算式
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床面積ならびに外壁の位置および構造
二面以上の立面図縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造
二面以上の断面図縮尺、地盤面、各階の床、天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに建築物の各部分の高さ
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
(省令の規定による認定申請)
第15条の3  省令第4条の16第4項ただし書の規定による認定を申請しようとする者は、認定申請書(別記様式第11号の2)の正本および副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、新築または避難施設等に関する工事に係る建築物または建築物の部分および申請に係る仮使用の部分
配置図縮尺、方位、工作物の位置および申請に係る仮使用の部分
安全計画書工事中において安全上、防火上または避難上講ずる措置の概要
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
(県条例の規定による認定申請)
第15条の4 県条例第5条の2、県条例第7条第2項または県条例第36条の3第1項の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第11号の2)の正本および副本に、それぞれ次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 県条例第5条の2の規定による認定を申請しようとする場合 次の表に掲げる図書
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、し尿浄化槽の位置、敷地の接する道路の位置、幅員および種類
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床面積ならびに外壁の位置および構造
し尿浄化槽の見取図等し尿浄化槽の形状、構造および大きさ
(2) 県条例第7条第2項の規定による認定を申請しようとする場合 次の表に掲げる図書
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の設置その他安全上適当な措置土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、幅員、種類、下水管、下水溝またはためますその他これらに類する施設の位置および排出経路または処理経路
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床面積ならびに外壁の位置および構造
二面以上の立面図縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造
二面以上の断面図縮尺、地盤面、各階の床、天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに建築物の各部分の高さ
(3) 県条例第36条の3第1項の規定による認定を申請しようとする場合 次の表に掲げる図書
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路および目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、幅員、種類および用途地域の境界線
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床面積ならびに外壁の位置および構造
二面以上の立面図縮尺、開口部の位置ならびに外壁および軒裏の構造
二面以上の断面図縮尺、地盤面、各階の床、天井の高さ、軒およびひさしの出ならびに建築物の各部分の高さ
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書の提出を求めることができる。
(建築計画概要書等の写しの交付)
第16条 県条例第36条の6に規定する特定行政庁が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築計画概要書
(2) 築造計画概要書
(3) 定期調査報告概要書
(4) 定期検査報告概要書
(5) 処分等概要書
(6) 全体計画概要書
(7) 指定道路図
(8) 指定道路調書
2 前項各号に掲げる書類の写しの交付を請求しようとする者は、交付請求書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定等の申請書に添付する図書)
第17条  法第86条第1項もしくは第2項の規定による認定または同条第3項もしくは第4項の規定による許可の申請をしようとする者は、省令第10条の16第1項の申請書に、同項第1号から第3号までに掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第15号)を添付しなければならない。
2  法第86条の2第1項の規定による認定または同条第3項の規定による許可の申請をしようとする者は、省令第10条の16第2項の申請書に、同項第1号および第2号に掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第15号)を添付しなければならない。
3  法第86条の2第2項の規定による許可の申請をしようとする者は、省令第10条の16第3項の申請書に、同項第1号および第2号に掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第15号)を添付しなければならない。
4  法第86条の5第2項の規定による認定の取消しまたは同条第3項の規定による許可の取消しの申請をしようとする者は、省令第10条の21第1項の申請書に、同項第1号および第2号に掲げる図書のほか、建築物別概要書(別記様式第15号)を添付しなければならない。
5 市長は、特に必要があると認めるときは、前4項の書面のほか、必要な図書の添付を求めることができる。
第18条 削除
(建築主等の変更)
第19条 確認済証の交付を受けた建築物等について、その工事完了前に建築主(建築設備の設置者および工作物の築造主を含む。以下同じ。)の変更があったときは、変更後の建築主は、名義変更届(別記様式第18号)に当該確認済証を添えて建築主事または建築副主事に提出しなければならない。
(工事監理者等の選定届等)
第20条 建築主は、確認済証の交付を受けた日以後に工事監理者または工事施工者(以下「監理者等」という。)を選定したときは、速やかに、工事監理者・施工者選定(変更)届(別記様式第19号)を建築主事または建築副主事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、工事中の建築物の監理者等を変更した場合について準用する。
(工程届)
第21条 建築主または監理者等は、確認済証の交付を受けた建築物等が建築主事または建築副主事の指示した工程に達したときは、その都度工程届(別記様式第20号)を建築主事または建築副主事に提出しなければならない。
(工事取りやめ届等)
第22条 建築主は、確認済証の交付を受ける前に当該申請を取り下げようとする場合は、申請取下げ届(別記様式第21号)を建築主事または建築副主事に提出しなければならない。
2 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物等の工事の全部または一部を取りやめたときは、遅滞なく、工事取りやめ届(別記様式第22号)に、工事の全部を取りやめたときにあっては確認済証を、工事の一部を取りやめたときにあってはその部分を明示した図書および確認済証を添えて建築主事または建築副主事に提出しなければならない。
3 前項の規定は、法第18条第2項の国の機関の長等が、同条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物等の工事の全部または一部を取りやめた場合について準用する。
(国、県等への準用)
第23条  法第18条第2項の国の機関の長等が、同項の規定により通知しようとするときは、第4条および前4条の規定を準用する。
(告示)
第24条 市長は、次に掲げる行為は、告示によりこれを行う。
(1)  法第7条の3第1項第2号の規定による特定工程の指定および第6項の規定による特定工程後の工程の指定
(2)  法第22条第1項の規定による区域の指定
(3)  法第42条第1項の規定による区域の指定
(4)  法第42条第3項の規定による水平距離の指定
(5)  法第42条第4項の規定による道路の指定
 (6) 削除
(7)  法第52条第1項第8号の規定による区域および容積率の指定
(7)の2  法第52条第2項第2号の規定による区域の指定
(7)の3  法第52条第2項第3号の規定による区域および数値の指定
(7)の4  法第52条第8項各号列記以外の部分の規定による区域および数値の指定
(7)の5  法第52条第8項第1号の規定による区域の指定
(8)  法第53条第1項第6号の規定による区域および建蔽率の指定
(8)の2  法第56条第1項第2号の規定による区域の指定
(8)の3  法第56条第1項第2号イの規定による区域の指定
(8)の4  法第56条第1項第2号ニおよび法別表第3(に)欄の5の項の規定による高さの制限に係る数値の指定
(9)  法第68条の7第1項の規定による予定道路の指定
(10)  法第84条第1項の規定による区域の指定
(11)  法第85条第1項の規定による区域の指定
(12)  政令第10条第3号ハおよび第4号ハの規定による規定の指定
(13)  政令第42条第1項ただし書の規定による区域の指定
(14)  政令第46条第4項表3の規定による区域の指定
(15)  政令第86条第2項の規定による多雪区域の指定
(16)  政令第86条第3項の規定による数値の指定
(17)  政令第86条第4項の規定による数値の指定
 (18) 削除
(19)  政令第88条第2項ただし書の規定による区域の指定
(20)  政令第91条第2項の規定による数値の指定
(21)  政令第130条の10第2項ただし書の規定による規模の指定
(22)  政令第130条の12第5号の規定による建築物の部分の指定
(23)  政令第131条の2第1項の規定による街区の指定
(24)  政令第135条の2第2項の規定による高さの指定
(25)  政令第135条の3第2項の規定による高さの指定
(26)  政令第135条の4第2項の規定による高さの指定
(27)  政令第135条の12第2項の規定による高さの指定
(28)  政令第136条第3項ただし書の規定による規模の指定
(29) Eの数値を算出する方法ならびにVoおよび風力係数の数値を定める件(平成12年建設省告示第1454号)の規定による区域の指定
(30) 建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1の4の表に規定する建築物が立地する土地の区域および常備消防機関の現地到着時間の指定
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の彦根市建築基準法施行細則(平成5年彦根市規則第1号)の規定に基づきなされた申請書等の提出は、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。
付 則(平成12年3月31日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第15条の4第1項の改正規定(県条例第5条の2および第7条第2項に係る部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
付 則(平成12年10月12日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年12月27日規則第81号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第24条第29号の改正規定は、同年15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年11月17日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定および第9条第1項第1号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年5月10日規則第52号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
付 則(平成20年5月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年8月3日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年6月1日規則第36号)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告を要する建築物であって、改正前の第8条第1項の市長が指定する建築物以外のものに係る改正後の彦根市建築基準法等施行細則(次項において「新規則」という。)第8条第2項の規定の適用については、平成30年3月31日までの間は、同項中「平成28年およびその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは、「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」とする。
3 小荷物専用昇降機および防火設備(この規則の施行の際に現に存するものまたはこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に建築基準法第7条第5項または同法第7条の2第5項(いずれも同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る新規則第9条第1項の規定の適用については、平成31年3月31日までの間は、同項中「毎年4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とする。
付 則(平成29年4月1日規則第26号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、同年8月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、同条の改正規定の施行の日以後に建築基準法第6条第1項もしくは第6条の2第1項の規定による確認の申請または同法第18条第2項の規定による計画の通知がなされた建築物について適用し、同日前に同法第6条第1項もしくは第6条の2第1項の規定による確認の申請または同法第18条第2項の規定による計画の通知がなされた建築物については、なお従前の例による。
付 則(平成30年4月1日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年10月8日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第52号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月27日規則第16号)
この規則は、令和5年3月27日から施行する。ただし、第14条第1項の表の改正は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年9月17日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年7月1日規則第48号の4)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条の4関係)
保存建築物指定申請書

様式第2号(第3条の5関係)
伝統建築物認定申請書

様式第3号(第4条、第14条関係)
工場・危険物調書

様式第3号の2(第4条関係)
し尿浄化槽設置調書

様式第3号の3(第4条関係)
計画変更概要書

様式第3号の4(第4条関係)
し尿浄化槽変更設置調書

様式第3号の5(第5条関係)
し尿浄化槽工事完了調書

様式第4号(第7条関係)
標識

様式第5号  削除
様式第6号(第8条関係)
建築設備等検査結果表(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・防火設備)

様式第6号の2(第9条の2関係)
確認台帳記載事項証明書交付申請書

様式第7号(第11条関係)
道路の指定申請書(その1)

様式第8号(第11条関係)
道路の位置の指定(指定変更)申請書

様式第8号の2(第12条関係)
道路の指定申請書(その2)

様式第9号(第12条の2関係)
私道等の変更・廃止承認申請書

様式第10号および様式第11号  削除
様式第11号の2(第13条、第15条の2、第15条の3、第15条の4関係)
認定申請書

様式第12号(第16条関係)
交付請求書

様式第13号および様式第14号  削除
様式第15号(第17条関係)
建築物別概要書

様式第16号および様式第17号  削除
様式第18号(第19条関係)
名義変更届

様式第19号(第20条関係)
工事監理者・施工者選定(変更)届

様式第20号(第21条関係)
工程届

様式第21号(第22条関係)
申請取下げ届

様式第22号(第22条関係)
工事取りやめ届