○彦根市火災予防条例施行規則
| (昭和37年6月28日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号。以下「条例」という。)実施のための手続その他必要な事項を定めるものとする。
(必要な知識および技能を有する者の指定)
第1条の2 条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号および第18条第1項第13号の規定による必要な知識および技能を有する者の指定は、消防長が告示して行うものとする。
(避雷設備に関する日本産業規格の指定)
第1条の3 条例第16条第1項の規定による日本産業規格の指定は、消防長が告示して行うものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第1条の4 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記様式第1号)を2通提出して行うものとする。
(防火対象物の使用開始の届出)
第2条
条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用(変更)開始届出書(別記様式第1号の2)を2通提出して行うものとする。
[条例第43条]
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、検査を行い、当該防火対象物が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第2章第3節、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2章第2節に規定する基準その他法律またはこれに基づく命令の規定で、建築物の防火に関するものに適合していると認めるときは、その1通に検査済印(別記様式第2号)を押して返付するものとする。
(防火管理等に係る消防計画の届出)
第3条
規則第3条第1項に規定する防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書および規則第4条第1項に規定する防火管理に係る全体についての消防計画作成(変更)届出書は、2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、当該消防計画が当該防火対象物に適応していると認めるときは、その1通に届出済印(別記様式第3号)を押して返付するものとする。
3 前項の規定により返付を受けた届出書は、当該防火対象物に保管し、消防職員の要求があったときは、これを提示するものとする。
4 前3項の規定は、規則第51条の8第1項に規定する防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書および規則第51条の11の2において読み替えて準用する規則第4条第1項に規定する防災管理に係る全体についての消防計画作成(変更)届出書について準用する。この場合において、「防火管理」とあるのは「防災管理」と、「防火対象物」とあるのは「防災管理対象物」と読み替えるものとする。
(防火対象物等点検結果の報告)
第3条の2
規則第4条の2の4第3項に規定する防火対象物点検結果報告書は、2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
3 前2項の規定は、規則第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第3項に規定する防災管理点検結果報告書について準用する。
(防火対象物等点検報告特例認定の申請)
第3条の3
規則第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書は、2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、その内容の審査および検査を行い、その1通に防火対象物点検報告特例(認定・不認定)通知書(別記様式第3号の2)を添えて返付するものとする。
3 前2項の規定は、規則第51条の16第2項において読み替えて準用する規則第4条の2の8第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書について準用する。この場合において、「防火対象物点検報告特例(認定・不認定)通知書(別記様式第3号の2)」とあるのは「防災管理点検報告特例(認定・不認定)通知書(別記様式第3号の2の2)」と読み替えるものとする。
(防火対象物等点検報告特例認定の取消し)
第3条の3の2 消防長は、次の各号に掲げる取消しの通知は、当該各号に定める取消し書によるものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3第6項の規定による防火対象物点検報告特例認定の取消し 防火対象物点検報告特例認定取消し書(別記様式第3号の3)
(2) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による防災管理点検報告特例認定の取消し 防災管理点検報告特例認定取消し書(別記様式第3号の3の2)
(防火対象物等点検報告特例認定通知の証明)
第3条の3の3 第3条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認定に係る証明の申請は、認定の種類に応じ、次に定める申請書を消防長に2通提出するものとする。
[第3条の3第2項]
(1) 法第8条の2の3第1項の規定による防火対象物点検報告特例認定 防火対象物点検報告特例認定通知証明申請書兼証明書(別記様式第3号の4)
(2) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第1項の規定による防災管理点検報告特例認定 防災管理点検報告特例認定通知証明申請書兼証明書(別記様式第3号の4の2)
2 消防長は、前項各号の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に証明の上、彦根市消防に関する手数料条例(平成12年彦根市条例第6号。以下「手数料条例」という。)の規定により手数料を徴収し、これを交付するものとする。
(管理権原者変更の届出)
第3条の4
規則第4条の2の8第7項(規則第51条の16第2項において準用する場合を含む。)に規定する管理権原者変更届出書は、2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
(自衛消防組織の設置の届出)
第3条の5 規則第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織の設置の届出書は、2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、当該届出に係る防火対象物に適応したものであると認めるときは、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
3 第3条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。
[第3条第3項]
(火を使用する設備等の設置の届出)
第4条
条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次に定める届出書を設置する日の3日前までに2通提出して行うものとする。
[条例第44条]
(1) 条例第44条第1号から第8号の2までの規定による炉等については、別記様式第4号
(2) 条例第44条第9号から第13号までの規定による変電設備等については、別記様式第5号
(3) 条例第44条第14号の規定によるネオン管灯設備については、別記様式第6号
(4) 条例第44条第15号の規定による水素ガスを充塡する気球については、別記様式第7号
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合していると認めるときは、その1通に検査済印を押して返付するものとする。
[条例第3章第1節]
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第5条
条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為等に応じて、当該各号に定める届出書を、実施する日の3日前までに(第1号に係る届出にあっては実施する日までに)、1通(第3号および第6号に係る届出にあっては2通)を提出する方法によるものとする。この場合において、第1号に係る届出については、当該届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。
[条例第45条]
(1) 条例第45条第1号の火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記様式第8号)
(2) 条例第45条第2号の煙火の打ち上げまたは仕掛け 煙火(打ち上げ・仕掛け)届出書(別記様式第9号)
(3) 条例第45条第3号の催しものの開催 催しもの開催届出書(別記様式第10号)
(4) 条例第45条第4号の水道の断水または減水 水道(断・減)水届出書(別記様式第11号)
(5) 条例第45条第5号の道路工事または占用等の行為 道路工事または占用等の届出書(別記様式第12号)
(6) 条例第45条第6号の露店等の開設 露店等の開設届出書(別記様式第12号の2)
2 消防長は、前項第3号および第6号の届出書を受理したときはその内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
(洞(とう)道等の指定および通信ケーブル等の敷設の届出)
第6条
条例第45条の2第1項の規定による洞(とう)道等の指定は、消防長が告示して行うものとする。
2
条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通信ケーブル等の敷設の届出は、指定洞(とう)道等届出書(別記様式第13号)を署長に2通提出して行うものとする。
3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第45条の2第2項の規定によるものである場合においては、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞(とう)道等の経路および出入口、換気口、その他の開口部の位置を記載した概略図
(2) 指定洞(とう)道等の内部に敷設され、または設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備その他の主要な物件の概要を記載した書類
(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞(とう)道等の内部における安全管理対策に関する書類
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事または作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 維持管理等のために出入りする者の防火上必要な教育に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
4 消防長は、第2項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
(指定数量未満の危険物等の貯蔵および取扱いの届出等)
第7条
条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)および指定可燃物の貯蔵および取扱いの届出は、貯蔵し、または取り扱おうとする場所を設ける日の7日前までに少量危険物等貯蔵取扱届出書(別記様式第14号)を2通提出して行うものとする。
2
前項の規定による届出の内容を変更する場合は、少量危険物等貯蔵取扱変更届出書(別記様式第15号)を2通提出するものとする。
3 消防長は、前2項の届出書を受理したときは、検査を行い、令第2章第3節、規則第2章第2節および条例第4章に規定する基準に適合していると認めるときは、その1通に検査済印を押して返付するものとする。
[条例第4章]
4 条例第46条第2項の規定により貯蔵および取扱いを廃止する場合は、あらかじめ少量危険物等貯蔵取扱廃止届出書(別記様式第16号)を2通提出するものとする。
5 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの届出)
第8条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの届出書は、貯蔵し、または取り扱おうとする日の7日前までに2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、審査を行い、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
(標識および表示板等)
第9条
条例による標識および表示板は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各項の右欄に掲げる大きさおよび色によるものとする。
| 左欄 | 右欄 | ||||
| 根拠条項 | 標識または表示板の区分 | 大きさおよび色 | |||
| 大きさ | 色 | ||||
| 幅 | 長さ | 地 | 文字 | ||
| 第8条の3第1項および第3項
第11条第1項第5号および第3項 第11条の2第2項 第12条第2項および第3項 第13条第2項および第4項 | 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備または蓄電池設備である旨を表示した標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 |
| 第17条第3号 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 赤 | 白 |
| 第23条第2項 | 「禁煙」、「火気厳禁」または「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25センチメートル以上 | 50センチメートル以上 | 赤 | 白 |
| 第23条第3項第2号 | 「喫煙所」と表示した標識 | 30センチメートル以上 | 10センチメートル以上 | 白 | 黒 |
| 第31条の2第2項第1号
第33条第3項 第34条第2項第1号 | 少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、または取り扱っている旨を表示した標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 白 | 黒 |
| 少量危険物、指定可燃物の品名および最大数量等を掲示した掲示板 | |||||
| 第39条第4号 | 定員を記載した表示板 | 30センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 白 | 黒 |
| 満員札 | 50センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 赤 | 白 | |
[第23条第2項]
2 少量危険物または指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う場所には、前項に掲げる標識のほか危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号および第5号に規定する掲示板を設けるものとする。
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)
第10条
条例第23条第1項の規定による喫煙もしくは裸火の使用または火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、消防長が告示し、または当該防火対象物の管理について権原を有する者に通知して行うものとする。
(例外規定による認定)
第11条 消防長は、条例第17条の3、第22条の2、第23条第1項ただし書、第34条の3および第36条の2の規定による認定をしようとするときは、当該防火対象物の関係者から、次の各号に掲げる認定の区分に応じ、当該各号に定める申請書を2通提出させるものとする。
(1) 条例第17条の3および第22条の2に規定する認定 火気使用設備・器具等特例適用申請書(別記様式第16号の2)
(2) 第23条第1項ただし書に規定する認定 禁止行為の解除認定申請書(別記様式第16号の3)
[第23条第1項]
(3) 第34条の3に規定する認定 少量危険物等特例適用申請書(別記様式第16号の4)
(4) 第36条の2に規定する認定 いす席固定免除または客席避難通路特例適用申請書(別記様式第16号の5)
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 消防長は、前項の審査(現地調査を含む。)の結果、火災の発生および延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認定するとき、または火災予防上支障がないと認定するときは、当該申請書のうち1通に認定印(別記様式第16号の6)を押し、申請者に返付するものとする。この場合において、認定しないときは、不認定通知書(別記様式第16号の7)にその理由を記載し、返付するものとする。
(立入検査の証票)
第12条
法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、別記様式第17号とする。
(火災に関する警報)
第13条
法第22条第3項の規定による火災に関する警報に関し、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 実効湿度が65パーセント以下で、最小湿度が40パーセント以下のとき。
(2) 平均風速毎秒12メートル以上の風が吹くことおよび当該風による被害が発生することが予想されるとき。ただし、降雨および降雪のときは、その都度判断するものとする。
(たき火または喫煙の制限)
第14条
法第23条の規定によるたき火または喫煙の制限は、告示して行うものとする。
2 前項により制限された区域には、別記様式第18号の標識を掲げるものとする。
(火災通報場所の指定)
第15条
法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による火災の通報場所は、彦根市消防本部(署)および消防分署とする。
(防火管理等に関する講習の課程を修了した者の資格証明)
第16条 消防長が行う次の各号に掲げる講習の課程を修了した者は、その資格の証明を必要とするときは、当該各号に定める申請書を消防長に提出するものとする。
(1) 令第3条第1項第1号イおよび同項第2号イに規定する防火管理に関する講習 防火管理に関する講習課程修了証明申請書(別記様式第20号)
(2) 令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習 防災管理に関する講習課程修了証明申請書(別記様式第20号の2)
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、手数料条例により手数料を徴収し、申請書の種類に応じ、次に定める証明書を交付するものとする。
(1) 前項第1号の申請書 防火管理に関する講習課程修了証明書(別記様式第20号の3)
(2) 前項第2号の申請書 防災管理に関する講習課程修了証明書(別記様式第20号の4)
(防火管理者等の選任または解任の届出)
第17条
規則第3条の2に規定する防火管理者の選任または解任の届出書は、2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
3 第3条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。
[第3条第3項]
4 前3項の規定は、規則第51条の9において準用する規則第3条の2に規定する防災管理者の選任または解任の届出書について準用する。
(統括防火管理者の選任または解任の届出等)
第17条の2 規則第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任または解任の届出書は、2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
3 第3条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。
[第3条第3項]
4 前3項の規定は、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項に規定する統括防災管理者の選任または解任の届出書について準用する。
(防火の責任者の選任または解任の届出)
第18条
令第6条の防火対象物のうち、防火管理者を必要としない防火対象物の関係者は、防火の責任者を定め、防火の責任者選任(解任)届出書(別記様式第21号)を消防長に2通提出するものとする。これを解任したときも、同様とする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
3 第3条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。
[第3条第3項]
(消防警戒区域の立入許可の証票)
第19条
規則第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票(以下「立入証」という。)は、別記様式第22号とする。
2 立入証は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防長が必要と認めたものに交付するものとする。
(1) 官公署に勤務する者
(2) 保険会社に勤務する者
(3) その他消防業務に関係を有する者
3 立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(別記様式第23号)を消防長に提出するものとする。
4 第2項の規定により立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場にいる消防吏員、消防団員または警察官に立入証を提示しなければならない。
(防炎物品取付け加工届出)
第20条
令第4条の3に掲げる防炎防火対象物に設ける防炎対象物品のうち規則第4条の4第9項に規定する防炎表示が付されていない防炎物品を設ける場合は、防災物品取付(加工)届出書(別記様式第24号)を消防長に2通提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、または令第4条の3第4項および第5項の規定に基づく防炎性能試験を行い必要な指示をして、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
(工事整備対象設備等着工の届出)
第21条
規則第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、2通提出するものとする。
2 規則第33条の18各号に規定する前項の届出書に添付する図書は、次に掲げるものとする。
(1) 消防用設備等または特殊消防用設備等の工事概要書(別記様式第25号)
(2) 消防用設備等または特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図および配管図または配線図
(3) 建築物等の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図および仕上表
3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置の届出)
第21条の2
規則第31条の3第1項の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1通に届出済印を押して、返付するものとする。
(消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果の報告)
第21条の3
規則第31条の6第3項の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果報告書は、2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付するものとする。
(訓練実施の報告)
第22条
防火管理者および統括防火管理者は、令第3条の2第2項および令第4条の2第2項の規定により消火、通報および避難の訓練を実施するときは、訓練を実施する日の7日前までに自衛消防訓練通知書(別記様式第26号)を消防長に1通提出するものとする。
2 防災管理者および統括防災管理者は、令第48条第2項および令第48条の3第2項の規定により避難の訓練を実施するときは、訓練を実施する日の7日前までに自衛消防訓練通知書(別記様式第26号)を消防長に1通提出するものとする。
3 消防長は、前2項の通知書を受理したときは、必要な指導を行うことができる。
(タンクの水張り(水圧)検査)
第23条
条例第31条の4、第31条の5および第31条の6の規定によるタンクの水張り(水圧)検査を受けようとする者は、水張り・水圧検査申請書(別記様式第27号)を消防長に2通提出するものとする。
2 前項の検査を受けようとする者は、手数料条例の定めるところにより検査手数料を納付しなければならない。
3 消防長は、第1項の申請書を受理したときは、検査を行い、支障がないと認めたときは、別記様式第28号および別記様式第29号の検査証を交付しなければならない。
4 前項の検査証(別記様式第29号に限る。)の交付を受けた者は、当該タンクの見やすい箇所に当該検査証を取り付けなければならない。
(り災証明)
第24条 火災による被害の証明を受けようとする者は、り災証明申請書(別記様式第30号)1通を提出しなければならない。
2 前項に規定する証明を申請することができる者は、当該り災対象物の所有者、管理者、占有者および担保権者、保険金受取人その他消防長が適当と認める者とする。
3 消防長は、前項の証明申請書を受理した場合において、当該火災に係る関係記録簿と照合し、記載事項に相違がないと認めるときは、り災証明書(別記様式第30号の2)を申請者に交付するものとする。
(住宅用防災警報器等の適用除外申請)
第25条 条例第29条の6に規定する住宅用防災警報器等の設置および維持に関する基準の適用除外を受けようとする者は、別記様式第31号により申請しなければならない。
[条例第29条の6]
2 消防長または消防署長は、前項の申請書を受理したときは、審査を行い、別記様式第32号により通知するものとする。
(公表の対象となる防火対象物および違反の内容)
第26条 条例第47条の2第3項に規定する市長が定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物で、令第11条、第12条または第21条に定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査において屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項に規定する市長が定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第27条 条例第47条の2第3項に規定する市長が定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、彦根市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称および所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(施行の細目)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年7月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 彦根市消防法施行規則(昭和24年彦根市規則第4号)
(2) 彦根市火災予防条例施行規則(昭和28年彦根市規則第6号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際、法第8条第1項の規定により作成し、提出された消防計画書または、同条第2項の規定により提出された防火管理者の選任または、解任の届出書は、それぞれその対応するこの規則により提出された消防計画書または、選任もしくは解任届書とみなす。
付 則(昭和49年5月23日規則第16号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和55年9月30日規則第17号)
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この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
付 則(昭和59年8月23日規則第20号)
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この規則は、昭和59年9月1日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定および第21条の次に2条を加える改正規定ならびに別記様式第1号および別記様式第25号の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
付 則(昭和61年12月23日規則第34号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年7月22日規則第25号)
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この規則は、昭和62年7月22日から施行する。
付 則(平成2年3月30日規則第10号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成2年5月18日規則第14号)
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この規則は、平成2年5月23日から施行する。
付 則(平成4年3月30日規則第18号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成6年6月21日規則第27号)
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この規則は、平成6年7月1日から施行する。
付 則(平成11年1月27日規則第4号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日規則第17号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年10月10日規則第68号)
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この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成14年10月25日から施行する。
付 則(平成15年1月27日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定、別記様式第3号の改正規定、別記様式第3号の次に2様式を加える改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条の3の規定は、平成15年1月1日から適用する。
付 則(平成15年8月22日規則第47号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の4の次に1条を加える改正規定および別記様式第3号の3の次に1様式を加える改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第3号の2の改正規定および別記様式第3号の3の改正規定は平成17年4月1日から、第9条第1項の改正規定および別記様式第4号(表題の部分に限る。)の改正規定は平成17年12月1日から施行する。
付 則(平成17年7月20日規則第75号)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第16条の改正規定、別記様式第20号の改正規定および別記様式第20号の次に1様式を加える改正規定 平成18年4月1日
(2) 第8条の改正規定、第25条を第26条とし、第24条の次に1条を加える改正規定および別記様式第30号の次に2様式を加える改正規定 平成18年6月1日
付 則(平成17年9月30日規則第85号)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成25年7月17日規則第42号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別記様式第17号の改正規定 平成25年10月1日
(2) 第3条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の11の2に係る部分に限る。)、第17条の2の改正規定、第22条の改正規定および別記様式第26号の2の改正規定 平成26年4月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成25年9月26日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年7月1日規則第38号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年3月24日規則第9号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月24日規則第15号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日規則第14号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年7月25日規則第52号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年12月15日規則第61号)
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1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和7年4月1日規則第14号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第19号
削除
