官民地境界確定の手続き

更新日:2025年06月01日

HP番号: 27557

境界確定とは

境界確定とは、土地の所有者が隣接する土地との境界線(筆界)を明確にする手続きのことです。

隣接者同士が現地で立会い、法務局が所管する資料等に基づき協議することで境界を確定します。また、その確定した境界を明確にしておくために、測量図面上にその境界を記載し、お互いに記名押印した書面を取り交わすことで、財産の適正な管理や保全を行うことが可能となります。

市の道路や水路などの公共用地との境界確定についても、個人同士の場合と同様の作業が必要であるため、管理者である市長に対して、境界確定の申請をすることになります。

官民地境界確定の流れ

(1)事前調査

彦根市の道路・里道・水路等であるか、公図(法務局備付地図)や登記簿謄本等で調査してください。 

市道認定を受けている路線は、彦根まっぷの道路情報から検索することができます。

彦根まっぷ・バナー

彦根まっぷを見るには、こちらをクリックしてください。(別ウインドウで開く)

(2)申請書の提出方法

申請書に必要書類を添付の上、彦根市建設部建設管理課まで提出してください。

境界確定に関する申請書等は、下記の「様式一覧」をご参照のうえダウンロードしてください。

(3)立会日調整

事前審査を行い、本市職員が申請者(代行者)と打ち合わせを行います。その後、申請者にて関係者と立会日の調整を行ってください。

申請書の提出から立会まで、おおむね30~40日程度要します。

(4)現地立会

申請者と本市職員および関係者が、現地にて立会を行い、協議のうえ決定します。

(5)境界確定協議書の提出

境界確定協議書を2部作成して必要書類を綴じ込み、申請者および関係者等が自署・押印のうえ、彦根市建設部建設管理課まで提出してください。

(6)境界確定協議書の交付

境界確定協議書の内容を本市にて精査し、問題が無ければ市長印を押印して1部をお返しします。

事務処理期間の目安として7~10日程度かかります。

様式一覧

官民境界確定

境界確定協議済み証明

境界確定図面等の写し

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設管理課 地籍調査係

電話:0749-30-6121
ファックス:0749-24-5211

メールフォームからお問合せする