カスタマーハラスメント等の対応

更新日:2026年10月01日

HP番号: 30938

カスタマーハラスメント等に対する基本方針

  • 誠実な対応とカスタマーハラスメント等への対処
    市民等からの正当な意見、要望、苦情等に対しては、相手方の立場に配慮しつつ、誠実かつ丁寧に対応します。しかし、社会通念上許容される範囲を超えるカスタマーハラスメント等に対しては、安定的な行政サービスの維持および職員の安全確保のため、組織として適切に対処します。
     
  • 組織による対応の徹底と単独対応の防止
    カスタマーハラスメント等への対応は、対応する職員個人の責任とせず、所属長を中心とした組織全体で対応します。事案の発生時またはその兆候が見られる場合は、速やかに上司に報告し、複数人による対応を行うなど、特定の職員が孤立しない体制を徹底します。
     
  • 事実に基づく客観的な記録と保存
    事案が発生した場合は、その経過、相手方の発言内容、要求内容等の事実関係を正確かつ客観的に記録し、必要なデータ(音声または映像などの記録を含む)とともに、適切に保存・管理します。
     
  • 安全な就業環境の確保と職員への支援
    カスタマーハラスメント等により被害を受けた職員の心身の健康を保護するため、メンタルヘルスのケアなどの必要な支援を行います。また、被害の相談または報告を行った職員に対し、不利益な取り扱いは行いません。
     
  • 関係部署および関係機関との連携
    不退去、暴力、脅迫、業務妨害など、犯罪行為に該当する可能性がある緊急性の高い事案については、関係部署が連携して対処を支援するとともに、警察などの関係機関と速やかに連携して対処します。
     
  • 職員自身の加害防止と委託事業者等への配慮
    職員は、公務や契約上の立場を利用して、委託事業者、指定管理者、取引先等の従事者に対してカスタマーハラスメント等に類する不当な要求や言動を行ってはならないことを徹底し、日頃から自らの言動に十分留意します。

カスタマーハラスメント等になり得るものについて

カスタマーハラスメント等になり得る言動の例は以下のとおりです。実際の判断にあたっては「言動の内容」や「手段・態様」に着目し、具体的な状況を踏まえて総合的に判断します。

なお、正確な事実確認のため、カスタマーハラスメント等の恐れがある場合は、録音・録画を行うことがあります。(取得したデータは事実確認の目的のみに使用します)」

カスタマーハラスメント等になり得るものについて

大分類

中分類

具体的な言動の例

1 言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの

(1) そもそも要求に理由がない、または行政サービス等と無関係な要求

  • 性的な要求をする。
  • 職員のプライバシーに関わる要求をする。

(2) 対応が著しく困難、または不可能な要求

  • 法令に違反または逸脱するおそれのある事務処理を要求する。
  • 金銭および権利の不当な要求を行う。

2 手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの

(1) 身体的な攻撃(暴行、傷害など)

  • 殴る、蹴る、叩く等の暴行を行う。
  • 物を投げつける。
  • わざとぶつかる。
  • つばを吐きかける。

(2) 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座強要など)

  • 庁舎損壊をほのめかす発言や、SNS等のインターネット上へ悪評投稿をほのめかして職員を脅す。
  • SNS等へ職員のプライバシーに係る情報を投稿する。
  • 職員的人格を否定する言動(「無能」「税金泥棒」「バカ」等の暴言、性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱を含む)。
  • 土下座を強要する。
  • 盗撮や無断撮影を行う。
  • 機微な個人情報を本人の同意なく他者へ暴露する(アウティング)、または開示の強要・禁止を行う。

(3) 威圧的な言動

  • 大声をあげて職員や周囲を威圧する。
  • 反社会的な言動を行う。
  • 正当な理由もなく面会を強要する。

(4) 継続的・執拗な言動

  • 同様の質問を執拗に繰り返す。
  • 話のすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立てを行う。
  • 同様の電子メール等を執拗に繰り返し送信する。

(5) 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

  • 長時間にわたる居座りや電話により職員を拘束する。
  • その他庁舎等の保全および秩序の維持ならびに執務に支障を生じさせる行為。

この記事に関するお問い合わせ先

人事部 人事課

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