6月22日プレスリリース:職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を実施しましたので、彦根市職員の懲戒処分の公表基準に基づき、以下のとおり公表します。
なお、本市としましては、このような事態を招いたことを重く受け止めるとともに、市民の皆様に心からお詫び申し上げます。
今後、このような不祥事が二度と起こらぬよう、すでに職員の綱紀粛正を行っておりますが、法令遵守の再徹底を図り、再発の防止に取り組んでまいります。
彦根市長 和田 裕行
〇 処分内容等
対象職員 市民環境部生活環境課職員(一般職男性 40代)
処分年月日 R3.6.22
処分内容 懲戒免職
〇 事案の概要および処分理由
被処分者は、福祉保健部社会福祉課在籍時、令和2年9月18日頃から同年9月23日頃までの間において、生活保護のケースワーカーとして担当していた生活保護受給者に支給すべき生活保護費52,014円を自己の用途に消費する目的で着服し、横領したことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた。
「公金または公物の横領」は、地方公務員法第32条に規定された法令等及び上司の職務上の命令に従う義務に反する行為であり、また同時に、職員の職全体の不名誉となる行為として、同法第33条で規定される信用失墜行為の禁止に違反する行為にあたる。
以上のことから、被処分者の行為は、同法第29条第1項第1号(法律および規則等の違反)、第2号(職務上の義務に違反、又は職務を怠った場合)および第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)で規定する懲戒処分の理由に該当する。
そのため、被処分者に対し、令和3年6月22日付けで「懲戒免職」処分を行った。
※詳細はプレスリリース資料を確認ください。
更新日:2024年09月02日