10月4日プレスリリース:稲枝駅周辺に新たに自転車等放置禁止区域を指定します。
彦根市自転車等の放置の防止に関する条例第8条第1項に基づき、稲枝駅周辺に新たに自転車等放置禁止区域を指定します。
1 指定予定日時
令和4年11月1日
2 自転車等放置禁止区域

JR稲駅前(西口・東口)
赤色部分が自転車等放置禁止区域です。
現在、平日の日中における稲枝駅周辺の放置自転車等は、ほぼ毎日、西口に平均6台、東口に平均56台と数多く見受けられることから、新たに自転車等放置禁止区域を指定し、駅周辺の環境整備に努めます。
「彦根市自転車等の放置の防止に関する条例」では、自転車等放置禁止区域以外の場所に放置自転車があった場合、放置しないように警告を行ったうえ、相当の期間放置されていたときに、当該自転車を放置自転車保管所へ移動し、保管することができることになっておりますが、自転車等放置禁止区域に放置された自転車等があった場合は、警告等を行うことなく、当該自転車を放置自転車保管所へ速やかに移動し、保管することができます。
更新日:2024年09月02日