6月21日プレスリリース:「彦根市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」の支給について
令和4年度 彦根市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給について
標記の給付金の概要等については、下記のとおりとなりますので、お知らせします。
支給対象者のうち、口座振込の申請が不要の方には、6月23日(木曜日)にお知らせ文書を郵送し、7月中旬に振込を行います。申請が必要な方の受付も6月23日(木曜日)から開始しますが、該当かどうかの相談や申請などの受給方法については、保険年金課年金係まで、お尋ねいただくことになります。
1 概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、ひとり親世帯に限ることなく子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。
2 対象児童
- 平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
(ただし、特別児童扶養手当対象児童は、平成14年4月2日~令和5年2月28日生まれ) - 他に子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象になっておらず、
日本国内に住所を有することや施設入所していないなど住所要件を満たす児童
3 支給対象者
- 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給する養育者で、
令和4年度分の住民税均等割が非課税である人 - 令和4年5月から令和5年3月までの間に、児童手当または特別児童扶養手当を新たに受給する養育者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人
- 公務員で勤め先に児童手当申請をしている人で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人
- 高校生など児童手当対象外の対象児童のみを養育し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人
- 対象児童の養育者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したことにより、令和4年1月以降の収入が住民税均等割非課税(相当)となる人
4 支給額
児童1人につき一律5万円
5 給付金の申請手続
3の「1」の方は、申請不要です。
支給対象となる人には、6月23日(木曜日)にお知らせ文書を郵送します。
直近の児童手当登録口座などに振り込みますので、給付金を希望しない場合は、7月4日(月曜日)
までに、「受給拒否の届出書」をご提出いただきます。
7月中旬に振込を行う予定です。
3の「2」の方も、申請不要です。
支給対象であることの確認後、随時お知らせ文書をお送りします。
3の「3」の方は、申請が必要です。
申請期間は、令和4年6月23日(木曜日)~令和5年2月28日(火曜日)。(※1)
児童手当(公務員)の人については、勤務先で支給対象者であることの証明を受けたうえで、
彦根市へ郵送等でご提出いただきます。
3の「4」または「5」の方も、令和5年2月28日(火曜日)までに申請が必要です。(※1)
ご不明な点は保険年金課年金係にお尋ねいただき、申請をお願いします。
(※1)令和5年3月分の認定請求をした人への支給の申請期限は、令和5年3月15日(水曜日)
までとなります。
6 その他
児童手当や特別児童扶養手当、所得申告などの申請に不備がありますと、支給が遅れる場合などがあります。
令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)と重複して受給することはできません。
7 お問い合わせ先
保険年金課年金係 電話:0749 – 30 - 6136
受付時間 平日8時30分~17時15分(木曜日は19時まで)
更新日:2024年09月02日