6月15日プレスリリース:非常勤職員にかかる年次有給休暇の付与日数誤りについて
本市で任用している非常勤職員(再任用短時間勤務職員および会計年度任用職員)の内、特定の勤務形態の職員について、年次有給休暇の付与日数に誤りがあることが判明したため、下記のとおり対応を行うこととしました。
1 事案の内容について
年次有給休暇については、労働基準法の規定により、週の所定労働時間が30時間以上の職員については、週の所定労働日数が4日以下であっても週の所定労働日数が5日の職員と同じ日数を付与する必要がありますが、当該職員の週の所定労働日数に応じた日数を付与していたため、本来付与すべき日数よりも少ない日数を付与している職員がいることが判明したものです。
2 経緯について
内部職員からの問い合わせにより明らかとなったものです。
3 対応方法について
対象職員にかかる令和3年1月1日以降に付与した年次有給休暇について、本来付与すべき日数を遡及して付与します。
また、出勤簿等の保存期間内である令和元年度以降で、本来付与すべき日数を付与されていれば生じなかったと判断される欠勤にかかる減額分の給与について追給する予定です。
4 対象者数について
年次有給休暇の遡及付与対象者 50名
減額分給与の追給対象者 11名
5 再発防止策について
運用の根拠となる関連する法規定等について、改正の有無にかかわらず定期的に確認を行うことにより、再発防止に努めます。
更新日:2024年09月02日