10月18日プレスリリース:彦根市農業集落排水処理施設使用料の賦課漏れについて
本市の農業集落排水事業において、農業集落排水に接続されているにもかかわらず、農業集落排水処理施設使用料が賦課されていない事案が判明しましたのでお知らせします。
使用料負担の公正・公平性を損なう事態を招いたこと、対象となった方々ならびに市民の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことに対し、深くお詫び申し上げます。
1 経過
賦課情報のチェック作業を行ったところ、農業集落排水に接続されているにもかかわらず、農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)が賦課されていない世帯が1件判明しました。(※)これを受けて、関係書類および現地確認等による全件調査を行った結果、使用料の賦課漏れがある世帯が計3件判明いたしました。
(※)当該世帯について、世帯員数に変更が生じたことから、賦課情報のチェック作業の対象となりました。なお、農業集落排水使用開始後これまでの間、世帯員数の変更がなく、この度の賦課漏れの判明に至ったものです。
(経過の概要)
令和6年
7月上旬 賦課情報のチェック作業により使用料の賦課漏れ(1件)を確認する。
対象者への説明を行う。また、他に賦課漏れが無いか調査を行う。
8月上旬 調査の結果、新たに賦課漏れ(2件)を確認したため対象者へ説明を行う。
8月下旬~9月下旬 対象者3件に対して、使用料の納付書、未提出書類を発送する。
9月30日までに、対象者3件からの使用料の納付および書類の提出がある。
2 賦課漏れの内容
・賦課漏れの件数 3件
(3件の使用開始時期…平成9年2月、平成22年12月、平成25年12月)
・賦課漏れの金額 2,067,454円
件数(※1) |
賦課漏れの金額 | 遡及して納付いただく額(※2) | 時効により請求ができない額(※3) |
---|---|---|---|
3件 | 2,067,454円 | 673,680円 | 1,393,774円 |
※1)該当する世帯の数
※2)地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)の規程に基づき最長5年分について請求する額
※3)前記の法の規程により5年が経過して時効となり、請求ができない額
3 賦課漏れの原因
農業集落排水への接続時に、「処理施設使用開始届」等の所定の書類の提出がなく、該当世帯が農業集落排水を使用されていることに気付かず、賦課徴収が行われなかったことによるものです。
4 対象者への対応
対象世帯3件には、電話や訪問等による事情説明をするとともに、未提出の書類の提出をお願いし、直近5年分の使用料を遡及請求しました。対象世帯3件からは、既に未提出の書類を提出いただき、遡及請求額を全額納付いただいております。
5 再発防止
このたびの賦課漏れに関しては、所定の書類の提出がなかったことによるものから、無届けや申請漏れが発生しないよう、農業集落排水に係るルールおよび申請手続きについて、ホームページにより市民や指定業者の皆様に改めて広く周知します。
また、書類等の提出状況についても適正な処理の確認を複数人で行うなどチェック体制の強化を図り、賦課漏れなど同様の事案が発生しないように取り組んでまいります。
更新日:2024年10月18日