7月11日プレスリリース:「クーリングシェルター」を開設します!
『熱中症特別警戒アラート』が発令されたときは、市内の“26施設”を開放します!!
熱中症対策の一層の強化を図るため、令和6年4月1日に「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(改正気候変動適応法)」が施行されました。
改正気候変動適応法では、熱中症の危険が高い場合に国民に注意を促す「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート」が法定化されるとともに、市町村長は指定暑熱避難施設(ク―リングシェルター)を指定することができ、熱中症特別警戒情報が発表された場合は当該クーリングシェルターを開放することが義務付けされました。
これを受けて、本市におきましては市有施設、民間施設と調整を行い、クーリングシェルターを指定することになりました。
更新日:2024年09月02日