10月16日プレスリリース:彦根市農業集落排水処理施設使用料の徴収業務の不備について

更新日:2025年10月16日

HP番号: 28687

本市の農業集落排水事業において、農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)の徴収業務に不備があったことが判明しました。

使用料負担の公正・公平性を損なう事態を招いたこと、対象となった方ならびに市民の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことに対し、深くお詫び申し上げます。

1 概要

令和7年8月中旬、農業集落排水(以下「農村下水」という。)の使用者から、「農村下水に接続されていないのに、使用料を支払い続けているため確認してほしい」との問い合わせがありました。

このため現場を確認したところ、農村下水への接続がされておらず、使用料を徴収すべき対象ではなかったことが判明したため、直ちに休止の手続きを行い、過徴収分の使用料を返還しました。

2 原因

当該使用者からは令和6年2月下旬に農村下水の休止の相談を受けていましたが、上水道を使用されていたことから、農村下水にも接続されているものと判断し、休止に該当しないとして使用料の徴収を継続していたことが原因です。

このたび、改めて申し出があったことにより現場確認を行ったところ、農村下水に接続されていないことが確認できました。

3 徴収誤りの内容

1件 28,050円(令和6年3月使用分~令和7年5月使用分)

4 対象者への対応

対象者には、電話や訪問等により事情を説明し、必要書類を提出いただいたうえで、納付済みの使用料を返還しました。

5 再発防止

今後は、休止の相談を受けた際に上水道の使用状況だけでなく、現地の排水状況の確認も徹底することで、同様の事案が発生しないように努めてまいります。

6 資料

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農林水産課 農業経営係

電話:0749-30-6118
ファックス:0749-24-9676

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