2月19日プレスリリース:職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を実施しましたので、彦根市職員の懲戒処分の公表基準に基づき公表します。
これまでから、飲酒運転の根絶について全職員に対し繰り返し注意喚起を行っている中で、本市職員が酒気帯び運転を起こしましたことは、誠に遺憾であります。
市政に対する市民の皆様の信頼を大きく損なう結果となりましたことに対しまして、心からおわび申し上げます。
今後、このような不祥事が二度と起こらぬよう、職員の綱紀粛正に努め、再発防止を徹底してまいります。
彦根市長 田島 一成
処分内容等
対象職員 都市政策部職員(課長補佐級職員 男性 50代)
処分年月日 R8.2.19
処分内容 停職6箇月
事案の概要および処分理由
被処分者は、令和7年12月2日(火曜日)業務終了後、飲食店に立ち寄り飲酒した後、自家用車を運転し、同日午後9時頃、彦根市内において道路交通法違反(酒気帯び運転)で検挙されたものである。
被処分者の行為は、彦根市職員の懲戒処分に関する指針に定める非違行為(飲酒運転をした場合)に該当し、地方公務員法第33条で規定される信用失墜行為の禁止にも違反する行為であることから、公務員としてあるまじき行為であり、到底容認できるものではなく、その責任は極めて重大である。
以上のことから、地方公務員法第29条第1項第1号、第3号および職員の懲戒の手続および効果に関する条例第4条の規定により、上記の処分を行った。
※詳細はプレスリリース資料を確認ください。




更新日:2026年02月19日