政治活動のために使用する事務所の立札等の証紙交付申請書関係

更新日:2021年09月22日

証紙の交付について

公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)およびこれらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札および看板の類には、公職選挙法第143条第17項の規定により当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定める表示が必要とされております。証紙の交付に必要な申請書等を掲載しております。

なお、交付する証紙には有効期限がありますのでご注意ください。

証紙交付申請書

証紙の交付を新たに申請する場合の申請書です。

申請書とともに、看板等の設置場所がわかる地図の添付をお願いします。

異動届

交付を受けた立札および看板の類に貼付する証紙について、立札および看板の類を掲示する事務所の所在地を変更した際に提出いただく書類です。

異動届とともに、看板等の設置場所がわかる地図の添付をお願いします。

また、看板等を撤去した場合においても、提出をお願いします。

証紙再発行にかかる理由書

証紙を紛失した場合や証紙の老朽化等により、証紙の再発行が必要な場合に提出いただく書類です。

証紙交付申請書とともに、理由書の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

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