選挙物品の貸出しについて

更新日:2022年08月29日

選挙物品の貸出し

学校で行われる児童会・生徒会選挙や各種団体の役員選挙などに、実際の選挙で使用している投票箱や投票記載台等の選挙物品の貸出しを行っております。

選挙期間中などは貸出しをお断りする場合がありますので、あらかじめ電話等にてお問い合わせください。

貸出しの対象者

  1. 市内に所在する小学校、中学校、高等学校および特別支援学校(以下「学校」という。)
  2. 字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「自治会」という。)
  3. その他彦根市選挙管理委員会事務局が適当であると認める団体および事業者

貸出しの対象とする選挙物品

  1. 投票箱
  2. 記載台
  3. その他彦根市選挙管理委員会事務局が必要と認める選挙物品
投票箱

(参考)投票箱

記載台

(参考)記載台

貸出しの範囲

  1. 学校において、児童会または生徒会の役員選挙で使用するとき。
  2. 学校において、児童または生徒に対する主権者教育のために使用するとき。
  3. 自治会において、役員選挙、意見集約等のために使用するとき。
  4. その他選挙の円滑な執行および選挙啓発に寄与すると認められるとき。

貸出しの手続等

選挙物品の貸出しを希望する場合は、貸出しを希望する選挙物品およびその数量、貸出しを希望する期間ならびに使用目的を事前に彦根市選挙管理委員会事務局に連絡した上で、選挙物品貸出申込書を彦根市選挙管理委員会事務局に提出してください。

貸出しの条件等

  1. 選挙物品の貸出しは、無償とします。 
  2. 次の事由に該当する場合は、貸出しを行いません。
  • 選挙物品の数量が不足するとき。
  • 選挙事務の執行に支障を来すおそれがあるとき。
  • その他選挙物品の貸出しが不適当と認められる事由があるとき。
  1. 選挙物品の貸出しに当たっては、次に掲げる事項を条件とします。
  • 選挙物品の借受けおよび返却は、原則として業務執行時間内(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)とします。
  • 選挙物品の使用後は、選挙物品を清掃の上、彦根市選挙管理委員会事務局が指定する場所に返却してください。
  • 貸し出した選挙物品を損傷し、または滅失したときは、直ちにその日時、場所および当該選挙物品の状況を彦根市選挙管理委員会事務局に、書面により報告してください。
  1. 選挙物品の貸出しを行った場合でも、次の事由に該当する場合は、選挙物品の貸出しの取消しまたは停止をすることがあります。選挙物品の貸出しの取消しまたは停止の連絡があった場合は、速やかに選挙物品を返却してください。
  • 緊急かつやむを得ない事由により、貸出しに係る選挙物品を公用で使用する必要が生じたときまたはそのおそれがあるとき。
  • 使用者が、選挙物品を貸出しの範囲に掲げる用途で使用しないことが判明したとき。
  • 貸出しの条件に反する行為があったとき。
  • その他選挙物品の貸出しを続けることが不適当と認められる事由が発生したとき。

その他

  1. 彦根市選挙管理委員会事務局は、貸し出した選挙物品の使用上の事故について一切の責任を負いません。
  2. 貸出しの期間中は、使用者の責任において貸し出した選挙物品の維持管理を行ってください。
  3. 貸し出した選挙物品が破損した場合は、弁償していただくことがあります。
  4. 選挙物品の貸出しの際に、選挙啓発を目的としたチラシ等の可能な範囲での配布、掲示、または設置をお願いすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

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