選挙人名簿抄本の閲覧について
公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定ならびに同法第30条の12において準用する同法第28条の2および第28条の3の規定に基づき、選挙人名簿抄本ならびに在外選挙人名簿を閲覧することができます。
閲覧できる場合
(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧できる時間と場所
(1)の場合
午前8時30分から午後5時15分 彦根市選挙管理委員会事務局
ただし、下記の期間中は除きます。
(ア)閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)。
(イ)選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後まで。
- (ア)および(イ)の期間中であっても、選挙人名簿登録日の5日後までは閲覧可能です。
- 閉庁日に閲覧できる場合、時間は午前8時30分から午後5時までです。
- 閉庁日に閲覧される場合は、事前に下記お問い合わせ先より、お電話願います。
(2)および(3)の場合
午前8時30分から午後5時15分 彦根市選挙管理委員会事務局
ただし、下記の期間中は除きます。
(ア)閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)。
(イ)選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後まで。
申請の方法
閲覧をしたい場合は、事前に選挙管理委員会(電話 0749-30-6131)まで問い合わせいただき、日時を調整し、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。
提出いただく書類
(1)の場合
様式第1号 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (PDFファイル: 80.1KB)
様式第1号 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (Wordファイル: 34.0KB)
(2)の場合
公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
- 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要です。)
(政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など)
添付ファイル
様式第2号 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (PDFファイル: 97.8KB)
様式第2号 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (Wordファイル: 43.0KB)
様式第3号 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (PDFファイル: 55.1KB)
様式第3号 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 31.5KB)
政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 承認法人に関する申出書
- 政治団体設立届出書の写し
- 政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要です)
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)
添付ファイル
様式第2号 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (PDFファイル: 97.8KB)
様式第2号 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (Wordファイル: 43.0KB)
様式第4号 承認法人に関する申出書 (PDFファイル: 77.7KB)
様式第4号 承認法人に関する申出書 (Wordファイル: 34.0KB)
(3)の場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料
- 調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
添付ファイル
様式第5号 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (PDFファイル: 94.7KB)
様式第5号 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (Wordファイル: 41.0KB)
様式第6号 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (PDFファイル: 55.7KB)
様式第6号 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 (Wordファイル: 31.5KB)
その他
本人確認のための書類について
当日閲覧をする人は、本人確認のため、次の書類のいずれかを提示していただく必要があります。
・運転免許証
・個人番号カード
・住民基本台帳カード(写真付き)
・パスポート
・国または地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真が貼り付けてあるもの
上記書類をお持ちでない場合は、事前に選挙管理委員会事務局が本人であることを確認するために照会文書を送付させていただきます。その照会文書とともに、次の書類のいずれかを提示してください。
・国民健康保険、健康保険、船員保険もしくは介護保険の被保険者証または共済組合員証
・国民年金、厚生年金保険または船員保険に係る証書
・納税通知書および納入通知書
・市税、国民健康保険料等の領収書
・その他国または地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真が貼り付けておらず、かつ、閲覧者が本人であることを確認することができるもの
複写について
選挙人名簿の抄本を複写する場合は、筆記に限るものとし、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
更新日:2024年09月02日