期日前投票制度

更新日:2019年09月18日

期日前投票制度とは、選挙人が、選挙期日(投票日)に一定の事由により投票できない場合に、選挙期日(投票日)前においても、投票用紙を直接投票箱に入れることができる制度です。

期日前投票ができる人

 選挙期日(投票日)に仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人(一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書(期日前投票所に備えてあります。)の提出が必要です。)

  • 選挙期日(投票日)に仕事や学校、冠婚葬祭などの予定がある人
  • レジャーや旅行など、投票日に出かける人
  • 病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な人
  • 選挙期日(投票日)当日までに、いまの住所から市外へ引っ越すあるいは、引っ越している人(市長または市議会議員の選挙については、選挙権を喪失するため投票できません。)
  • 天災または悪天候により投票所に到達することが困難な人

 基本的に、選挙期日(投票日)の投票所における投票と同じです。

  1. 投票所入場券の裏面にある「宣誓書」に所要事項を記載し、提出します。
    入場券をお忘れの場合は、投票所にて作成いただけます。
  2. 名簿の照合を受けた後、投票用紙が交付されます。
  3. 記載台で投票用紙に記載します。
  4. 投票用紙を直接、投票箱に入れて、終了です。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

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