政治家等の寄附やあいさつの禁止について

更新日:2019年08月30日

 政治家や候補者が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。有権者が寄附を求めることも禁止されています。

政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
違反すると、処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

寄附禁止されている商品一覧表

1.政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するものおよび政治集会に関する必要やむを得ない実費の補償(注釈)は除かれます。)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
    (1.や2.であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)

 なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
(注釈)政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員、構成員である団体、会社が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附することは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)

4.後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝義その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

5.年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞い状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

6.あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

1.2.3.4.6.によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

みんなで徹底しよう「三ない運動」

  • 政治家は有権者に寄附を贈らない!
  • 有権者は政治家に寄附を求めない!
  • 政治家から有権者への寄附は受け取らない!

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

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