事業所から出るごみの処分方法

更新日:2024年09月02日

HP番号: 21304

同じ種類のごみでも事業所(営利、非営利、法人、個人の区別なし)から出るごみと、家庭から出るごみとは処分方法が異なります。

地域の了解を得て、市が収集を行う集積所を利用する場合でも、出せるごみと出せないごみがありますのでご注意ください。

詳しくは、下記にお問い合わせください。

地域の集積所に出せる(清掃センターへ持ち込める)ごみ

事業系一般廃棄物
(例:生ごみ、紙くず、事務用紙、草、枝木)

業種によっては清掃センターで収集・処分できないものもあります。

  • 地域の集積所を利用する場合
    集積所を管理されている自治会などから了解を得たうえで、事業用燃やすごみ指定専用袋に入れ、特別収集証紙を貼り付けてから出してください。
  • 清掃センターへ持ち込む場合
    事業用燃やすごみ指定専用袋をご利用ください。特別収集証紙の貼り付けは不要です。

地域の集積所に出せない(清掃センターへ持ち込めない)ごみ

産業廃棄物
(例:廃プラスチック、ガラスくず、陶磁器くず)

  • 事業所から排出される廃プラスチックなどは業種・出所・汚れの有無に関係なく産業廃棄物です。事業活動に伴って発生したものだけでなく、事業所内で働いている人が出した弁当の空容器なども含まれます。
  • 産業廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託するなどして処分してください。

この記事に関するお問い合わせ先

清掃センター 管理係

電話:0749-22-2734
ファックス:0749-24-7787

メールフォームからお問合せする