彦根市未熟児養育医療費について

更新日:2024年12月02日

HP番号: 10529

養育医療とは、満1歳未満の未熟児(出生時体重が、2,000グラム以下または、医師の判断により一定の条件に当てはまる場合)で、指定医療機関での入院治療が必要な赤ちゃんに適用される医療助成制度です。所得に応じて助成額が変わります。
「1歳未満」とは民法上の年齢計算により、1歳の誕生日の前々日までのことをさします。

申請に必要な様式は、ダウンロードしていただくか、健康推進課の窓口でお受け取りください。下記の申請のご案内を参考に、書類を確認して健康推進課まで申請してください。申請される場合は、マイナンバー(個人番号)の確認が必要になります。また、代理の方が申請される場合は、委任状の提出および代理の方の本人確認をさせていただきます。  

申請に必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書
  • 世帯調書
  • 承諾書
  • 対象児の健康保険証
  • ※マイナ保険証への移行に伴い、新規の健康保険証が発行されない場合は、加入する健康保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を窓口で提示してください。
  • 対象児の福祉医療費受給券
  • 市民税に関する証明(世帯調書に記載された市民税が課税されている方全員について必要です)
  • 代理人申請委任状

添付ファイル

市民税に関する証明書類とは次のようなものです。

  1. 市民税が課税されている方⇒市民税の課税証明書
  2. 市民税が非課税の方⇒市民税の非課税証明書
  3. 生活保護を受けておられる世帯の方⇒生活保護受給世帯の証明書

A、B、Cについては、賦課期日(1月1日)に彦根市在住で、同意書により職員が代行確認することに同意している場合は省略できます。なお次の様式(確認同意書)をご提出ください。

  • 未熟児養育医療申請にかかる市民税課税状況確認同意書
  • 未熟児養育医療申請にかかる生活保護受給状況確認同意書  
    (注)賦課期日(1月1日)を過ぎてから転入された場合は、転入前の市役所で発行された市民税課税証明書が必要ですが、次の様式(同意書)の提出で、省略することができます。
  • 未熟児養育医療申請にかかる地方税課税状況取得同意書  

添付ファイル

受付窓口

健康推進課が窓口です。
開設時間は、午前9時00分から午後4時45分(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)

すでに交付を受けた方で、医療券の紛失や破損による再交付、住所または保険証の変更、医療機関の変更、所得税額の変更、給付期間の延長の時は、別途申請書による手続きが必要ですので、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

彦根市健康推進課
〒522-0057 彦根市八坂町1900番地4(彦根市立病院敷地内)くすのきセンター2階
電話 0749-24-0816
ファックス番号 0749-24-5870
 「くすのきセンター」は彦根市保健・医療複合施設の愛称です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康推進課

電話:0749-24-0816
ファックス:0749-24-5870

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