出産・子育て応援給付金について

更新日:2025年04月01日

HP番号: 21898

出産子育て応援給付金事業 (令和7年4月1日から新制度に変わります)

国において創設された出産・子育て応援交付金に基づき、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と、「出産・子育て応援給付金」を一体的に実施する出産・子育て応援給付金事業を令和5年4月1日から開始しておりましたが、制度化に伴い、出産・子育て応援給付金事業は令和7年3月31日に終了し、新制度「妊婦のための支援給付」による経済的支援へ変更となります。なお、令和6年度生まれのお子さんは経過措置として「子育て応援給付金(5万円)」の給付となります。引き続き、「伴走型相談支援」については、妊娠期から出産・子育て期まで、経済的支援と一体的に実施いたします。

令和7年4月1日以降の手続きなどについて

子ども・子育て支援法の改正により、「出産・子育て応援給付金事業」は令和7年3月31日で終了し、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付事業」制度が開始されます。

それにともない令和7年3月31日時点で「出産・子育て応援給付金」を申請されていない方は出産時期等によって手続き方法が変わります。詳細については下記をご覧ください。

【新制度】「妊婦のための支援給付」について

 

出産子育て応援給付事業(令和7年3月31日で終了)

令和7年4月1日から従来の出産子育て応援給付金(10万円)については、「妊婦のための支援給付」に制度化されました。引き続き、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」と一体的に実施いたします。

 

伴走型相談支援

すべての妊婦および子育て世帯を対象に、妊娠届出時(母子健康手帳交付時)、妊娠8か月頃、出生届出後に保健師または助産師が面談を行います。

出産・子育て応援給付金

””出産応援給付金 →令和7年3月31日で終了しました。

  (注意)令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」に変更されます。

””子育て応援給付金→令和6年度生まれの方は継続となります。

  出生した子どもを養育する方に対して、子ども1人あたり5万円

(注意)令和7年度(令和7年4月1日)以降の出生児は新制度「妊婦のための支援給付」の対象となります。

新制度「妊婦のための支援給付」についてはこちら

事業の対象者

申請時点で、彦根市に住民登録がある方で、下記の要件に該当する方。

””出産応援給付金 →令和7年3月31日で終了しました。

  1. 支給対象者の要件
    次のア)~エ)のすべてにあてはまる妊婦
    ア)産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した方
    イ)彦根市に住民登録があり、妊娠届出をした方
    ウ)妊娠届出(母子健康手帳交付)時に保健師等と面談した方
    エ)他の自治体で出産応援給付金の支給を受けていない方

””子育て応援給付金 →経過措置として令和6年度生まれの方は継続となります。

  1. 支給対象者の要件
    次のア)~ウ)のすべてにあてはまる出生した子どもの母親(または養育者)
    ア)彦根市に住民登録があり、出生した子どもを養育する方
    イ)出生後の新生児訪問等で保健師または助産師と面談した方
    ウ)他の自治体で子育て応援給付金の支給を受けていない方

申請手続

給付を受けるためには、申請が必要です。

申請書の交付は以下のとおりです。

出産応援給付金・・・妊娠届出時※1

子育て応援給付金・・・新生児訪問時※2

※1 妊娠届出についての申請手続きはこちら

※2 新生児訪問についての申請手続きはこちら

申請後は、指定された口座へ給付金を振り込みます。

給付金申請方法

方法は2通りあります。1か2で行ってください。

  1. 電子申請希望の方(子育て応援給付金の申請が可能です)
    こちらをクリック→外部リンク『彦根市電子申請サービス』
  2. 郵送希望の方
    申請書をご記入の上、母子保健課まで郵送ください。

  (注意)

  • 申請には必ず本人確認書類と振込先金融機関口座確認書類の写し(貼付)が必要です。
  • 提出書類に不備がある場合など、支給が遅れることがあります。

申請期限

出産応援給付金(令和6年度 彦根市で母子健康手帳を交付した方)・・・出産子育て応援給付金の申請がお済でない方は、妊婦給付認定申請が新たに必要となります。別途手続きが必要となりますので、下記までご連絡ください。

子育て応援給付金(令和6年度生まれ)・・・令和7年4月1日以降の新生児訪問でご案内いたします。申請は、生後4か月頃までとなりますので速やかに申請ください。

(注意)なお、やむを得ない事情(長期的な入院等)により期限内に申請できなかった方は、期限後でも申請できる場合がありますので、下記までお問合せください。

よくあるご質問

子ども家庭庁の関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭部 母子保健課 母子保健係

電話:0749-24-3931
ファックス:0749-24-5870

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