不育症治療費助成事業
彦根市では、令和5年4月1日から、医療機関で受けた不育症治療等に要した費用の一部を助成しています。
不育症とは
不育症とは、2回以上の流産、死産または、早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)がある場合をいいます。
助成対象者
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 医療機関において、不育症または不育症の可能性があると診断されていること。
- 申請を行った日において、夫婦のうちいずれかが彦根市に住所を有すること。
- 医療保険各法による被保険者または組合員もしくは被扶養者であること。
- 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。
助成内容
助成金の交付の対象は、医療機関において受けた検査および治療にかかる費用です。
差額ベッド代や食事代等の直接治療等に関係のない費用は対象になりません。
また、他の地方公共団体(滋賀県不育症検査費用助成を除く)において、助成の対象となった不育症の検査および治療にかかる費用は対象になりません。
助成額
助成額 | 上限額 | |
---|---|---|
医療保険内 | 自己負担額の2分の1 | 1年度あたり5万円 |
医療保険外 | 自己負担額全額 | 1年度あたり10万円 |
(注意)助成額について、千円未満は切り捨てとなります。
申請方法
下記の書類をそろえて、彦根市健康推進課へ申請してください。
- 彦根市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDFファイル:123.1KB)
- 不育症治療等実施医療機関証明書(様式第2号)(PDFファイル:82.7KB)
- 医療機関が発行する検査および治療費用にかかる領収書および明細書
- 夫婦それぞれの市税等の完納を証する書類(最新年度のもの)
1月から5月までの申請:前年の1月1日に住民登録があった市町村で発行される。
6月から12月までの申請:その年の1月1日に住民登録があった市町村で発行される。
彦根市に住民登録がある方は、書類の提出は不要です。 - 夫婦それぞれの健康保険証の写し
- 滋賀県不育症検査費用助成を受けている場合は、その助成金額がわかる書類
- 事実婚関係にある夫婦
事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(PDFファイル:82.9KB)
申請期限
申請期限は、一治療期間が終了した日から90日以内です。
令和5年度は、令和5年4月1日以後に、治療が終了した人が対象です。
更新日:2024年09月02日