重度障害者(児)の医療費助成について
制度の概要
社会的・経済的に弱い立場にある人々の負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、健康保険で診療を受けた場合における医療費の一部を助成しています。
対象となる人
- 身体障害者手帳1級から3級の人
- 療育手帳A1・A2の人
- 特別児童扶養手当支給対象児童で障害の程度が1級の人
令和6年8月診療分から新たに加わりました。
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 精神障害者保健福祉手帳2級で療育手帳B1の人
精神科への通院の際は、これまで通り、精神科通院医療費受給券(助成券)をご提示ください。
自己負担について
通院
診療報酬明細書1通ごとに500円を上限とした一部負担が必要です。
なお、院外処方の場合、保険薬局での負担はありません。
入院
1日あたり1,000円で1か月について病院ごと14,000円を限度とする一部負担が必要です。
- 助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合は、一部負担はありません。
- 平成29年8月診療分から市の制度拡大により、児童(18歳到達以後最初の3月31日までの助成対象者)は自己負担金の区分が撤廃され、一部自己負担金無しで医療機関にかかっていただけるようになっています。
ただし、従来通り、保険適用外の選定療養費、健診代、予防注射代、薬の容器代、診断書代、入院時の食事負担代、差額ベッド代などは、助成対象外です。
県外受診等でいったんお支払いされた自己負担金の返金を請求できる期間は、支払った日の翌日から起算して5年となっていますのでお早めの申請をお願いします。詳しくは、『福祉医療費の払い戻しの手続き(償還払いの申請)について』のページをご確認ください。
医療費が高額になると見込まれる場合は、限度額適用認定証の申請をお願いします。詳しくは、『限度額適用認定証の提示にご協力ください』のページをご確認ください。
受給券交付申請に必要なもの
- マイナンバーが確認できるものまたは健康保険の資格確認書等
- 身体障害者手帳または療育手帳または特別児童扶養手当受給証明書
- 印鑑(申請者自署の場合は不要)
彦根市で所得が把握できない場合は、前住所地などでの課税証明書(所得がわかるもの)が必要です。ただし、マイナンバーを提示していただくことで、課税証明書の提出を省略することができます。詳しくはお問い合わせください。
所得制限について(制限限度額は下表参照)
本人
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
老人扶養親族等の数 | ||||||
0人 | 4,721,000円 | 5,101,000円 | 5,481,000円 | 5,861,000円 | 6,241,000円 | 6,621,000円 |
1人 | 5,201,000円 | 5,581,000円 | 5,961,000円 | 6,341,000円 | 6,721,000円 | |
2人 | 5,681,000円 | 6,061,000円 | 6,441,000円 | 6,821,000円 | ||
3人 | 6,161,000円 | 6,541,000円 | 6,921,000円 | |||
4人 | 6,641,000円 | 7,021,000円 | ||||
5人 | 7,121,000円 |
- 扶養親族等1人増 380,000円加算
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 480,000円加算
- 特定扶養親族 630,000円加算 (表の数字より1人につき 150,000円加算)
- 老人扶養親族等とは、老人控除対象配偶者、特定扶養親族、老人扶養親族の対象者をいいます。
配偶者・扶養義務者
扶養親族数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
老人扶養親族等の数 | ||||||
0人 | 6,387,000円 | 6,636,000円 | 6,849,000円 | 7,062,000円 | 7,275,000円 | 7,488,000円 |
1人 | 6,636,000円 | 6,909,000円 | 7,122,000円 | 7,335,000円 | 7,548,000円 | |
2人 | 6,909,000円 | 7,182,000円 | 7,395,000円 | 7,608,000円 | ||
3人 | 7,182,000円 | 7,455,000円 | 7,668,000円 | |||
4人 | 7,455,000円 | 7,728,000円 | ||||
5人 | 7,728,000円 |
- 老人扶養親族等とは、老人扶養親族の対象者をいいます。
- 扶養親族1人増 213,000円加算
- 老人扶養親族1人増 60,000円加算
(ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは1人を除いた老人扶養親族1人につき加算する)
更新日:2024年12月02日