葬祭費について(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年12月06日

HP番号: 23672

葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したときに、申請により葬祭を行った方(喪主)に支給されます。

他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受けることができる場合は、後期高齢者医療制度から葬祭費は支給されません。

支給額

50,000円

葬祭費の申請方法

必要書類等を持参の上、市保険年金課(または支所、各出張所)にて支給を申請してください。

申請ができる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。お早めの申請をお願いします。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の被保険者証、または資格確認書のいずれか
  • 申請書提出者の身元を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 喪主であることが確認できるもの(葬祭費用の領収書、会葬の礼状等)
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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