低所得世帯支援給付金【令和6年度住民税非課税世帯への給付金(3万円)】の給付について

更新日:2025年01月27日

HP番号: 26989

令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円を給付します。

  • 令和7年2月25日以降順次、給付対象と思われる世帯へ案内書類を発送します。

  • 申請受付は、令和7年2月25日より開始します。現在準備を進めている最中ですので、ご自身が給付対象になるかどうかの質問にはお答えできません。案内書類の到着をお待ちいただき、ご自身が対象であると思われるが、3月上旬になっても書類が届かない場合は、彦根市コールセンター臨時特別給付金担当(フリーダイヤル:0120-139-105)へご連絡ください。

  • 彦根市ホームページのお問い合わせフォームよりご質問をいただいても、個別の回答はいたしませんので、予めご了承ください。ご質問等がございましたら、彦根市コールセンター臨時特別給付金担当へお電話でお問い合わせください。

制度の概要

給付対象世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で彦根市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が「非課税」である世帯。

(注意)世帯全員の住民税課税状況で判断します。ご自身が非課税であっても、同一世帯に均等割や所得割が課税されている人がひとりでもいる場合は、非課税世帯には該当しません。

(注意)令和6年度の住民税課税状況については、特別徴収税額通知または納税通知書をご確認ください。(非課税の方には納税通知書の送付はありません。)


非課税世帯であっても、以下の世帯は給付対象外です。

  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)

  • 青色事業専従者または事業専従者のみからなる世帯

  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

  • 令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯

  • 既に他市区町村で同主旨の給付金の給付対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯

給付額

1世帯あたり3万円

同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降出生)がいる場合は、児童1人あたり2万円が加算されます。

手続き方法

申請の受付は、令和7年2月25日より開始します。

給付対象と思われる世帯には、世帯主あてに令和7年2月25日以降順次、案内書類を送付します。

申請受付期限

令和7年5月30日(金曜日)16時45分必着

(注意)当日消印有効ではありませんのでご注意ください。
(注意)期限内に申請がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなしますので、早めの申請をお願いします。

郵送先:〒522-8501 

彦根市元町4番2号

彦根市総務部臨時特別給付金室

1.「給付のお知らせ」が届いた世帯【A】

「給付のお知らせ」に記載されている口座へ給付金を振り込みます。

原則として申請手続きは不要ですが、給付要件および印字されている振込先口座を必ず確認してください。

以下の場合は、令和7年3月4日(火曜日)16時45分までに彦根市コールセンター臨時特別給付金担当(フリーダイヤル:0120-139-105)へ申出が必要です。

  1. 給付要件に該当しない場合
  2. 給付金の受給を辞退する場合
  3. 振込口座の変更を希望する場合

【振込予定日】

  • 口座変更等がない場合:令和7年3月7日
  • 口座変更等をした場合:令和7年3月14日以降、順次(不備なく申請書類を受理した日から約1か月後)

2.「給付要件確認書」が届いた世帯【B】

給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。

「給付要件確認書」をよくご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を準備の上、返送してください。

(注意)「給付要件確認書」が送付されている世帯であっても、給付要件を満たしていない場合は、給付金は給付されません。

一覧
提出いただくもの
1

給付要件確認書(B2)〔市提出用〕

署名、書類を記入した日付、連絡先電話番号、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)を記入してください。

2

世帯主の本人確認書類

の写し(コピー)

マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏表両面)、運転経歴証明書、健康保険証(資格確認書)、障害者手帳、パスポート、在留カード、特別永住者証明書などのうち、いずれか1つ

3 振込口座の確認書類の写し(コピー)

通帳(見開きページ)またはキャッシュカードのコピー

銀行口座のwebサイトやアプリの「口座情報」画面を印刷したもの

※金融機関名(金融機関コード)、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義「カタカナ」がわかるものを準備してください。

【振込予定日】

令和7年3月14日以降、順次

(注意)振込時期の目安は、不備なく申請書類を受理した日から約1か月後となります。

3.「給付金申請書」が届いた世帯【C】

給付要件を満たしていることを確認いただき、申請手続きをしてください。

「給付金申請書」への必要事項の記入と必要書類を準備の上、返送してください。

一覧
提出いただくもの
1

給付金申請書(C2)〔市提出用〕

署名、書類を記入した日付、連絡先電話番号、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)を記入してください。

2

世帯主の本人確認書類

の写し(コピー)

マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏表両面)、運転経歴証明書、健康保険証(資格確認書)、障害者手帳、パスポート、在留カード、特別永住者証明書などのうち、いずれか1つ

3 振込口座の確認書類の写し(コピー)

通帳(見開きページ)またはキャッシュカードのコピー

銀行口座のwebサイトやアプリの「口座情報」画面を印刷したもの

※金融機関名(金融機関コード)、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義「カタカナ」がわかるものを準備してください。

4

その他必要書類

【世帯の中に未申告の方、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合】

令和6年度分住民税課税(非課税)証明書(コピー可)

※収入のない15歳以下の方は不要。

※令和6年1月1日時点で日本に居住していない方は、出入国日が確認できる書類を添付。

【その他の方】

給付要件を満たしていることを確認するため、戸籍謄本や父母の課税証明書等の提出をお願いすることがあります。

【振込予定日】

令和7年3月14日以降、順次

(注意)振込時期の目安は、不備なく申請書類を受理した日から約1か月後となります。

4.申請が必要な世帯

次のような世帯は、住民税の課税状況等の把握が困難なため、本市から「給付要件確認書」や「給付金申請書」が送付されないことがあります。給付を受けるには、ご自身で申請手続きを行う必要がありますので、彦根市コールセンター臨時特別給付金担当(フリーダイヤル:0120-139-105)へお問い合わせください。

  • 令和6年度の住民税の賦課期日(令和6年1月1日)の翌日以降に市外から転入してきた方がいる世帯
  • 基準日(令和6年12月13日)以降に令和6年度の住民税申告の修正手続きを行った方がいる世帯
  • 住民税の賦課期日(令和6年1月1日)の翌日から基準日(令和6年12月13日)までに扶養者(課税)の死亡により、被扶養者(非課税)だけが残った世帯
  • 令和6年度の住民税未申告の方がいる世帯
  • 令和6年度の住民税が課税されていたが、年度途中で、条例により住民税が免除された場合
  • その他、給付要件を満たしているが、彦根市からの通知が届かない世帯

給付金の振込日程について

給付金の振込をお知らせするハガキの送付はいたしません。

口座への振込確認は下記の振込日程を参考に、ご自身で通帳記帳等によりご確認ください。

振込名称は「ヒコネシキユウフキンシツ」と表記されます。

振込日程一覧
届いた文書の種類 振込日程

「給付のお知らせ」【A】

が届いた世帯で、口座変更等がない場合

3月7日(金曜日)

「給付要件確認書」【B】または「給付金申請書」【C】が届いた世帯

3月14日(金曜日)、3月21日(金曜日)、3月28日(金曜日)、

4月3日(木曜日)、4月17日(木曜日)、

5月1日(木曜日)、5月15日(木曜日)、5月29日(木曜日)、

6月6日(金曜日)、6月20日(金曜日)、6月30日(月曜日)

 

(注意)振込時期の目安は、不備なく申請書類を受理した日から約1か月後となります。

配偶者や親族からの暴力等(ドメスティックバイオレンス)で避難中の方へ

暴力等を理由に住民票を残したまま避難をしている方(および同伴者)も、一定要件を満たせばご自身が給付金を受給できる可能性があります。

給付金を受給するためには手続きが必要ですので、彦根市コールセンター臨時特別給付金担当(フリーダイヤル:0120-139-105)へお問い合わせください。

【給付要件】

  • 令和6年12月13日時点で彦根市に避難していること。
  • 避難中の世帯全員が税額控除適用後の令和6年度住民税が非課税であること。
  • 申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合であること(配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難していることを明らかにできること。)。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

  • 市役所や税務署の官公庁から、ATM(現金自動預払機)の操作をすること、給付のための手数料の払込を求めること、クレジットカードや預金通帳を直接お預かりすること、キャッシュカードなどの暗証番号を聞くことは絶対にありません。
  • このような不審な電話や郵便物・メール等受け取った場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部  臨時特別給付金室

コールセンター 0120-139-105(平日9時~16時45分)