コンクリートブロック塀の安全確保について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 23677

 平成30年6月18日に、大阪府を震源とする大地震が発生し、コンクリートブロック塀の倒壊により人の命に係わる重大な被害が発生しました。

 コンクリートブロック塀は、正しく施工されていないと耐震性にかけ、倒壊した場合に大変危険です。また、倒壊により避難や救助活動の妨げにもなるため、特に通学路や避難路等の道路に面するコンクリートブロック塀の安全確保が必要です。

 維持管理は、所有者または管理者の責任です。コンクリートブロック塀の倒壊による危険を認識し、今一度自己点検をお願いいたします。

出所 一般社団法人日本建築防災協会「あなたの周りは大丈夫?今すぐブロック塀等の点検を!」

点検項目

補強コンクリートブロック造の塀の点検箇所名称イラスト
  1. 高さは、2.2メートル以下とすること
    • 両側の地盤面の高さが異なる場合は、低いほうからの高さ
  2. 正しい厚さのコンクリートブロックを使用すること
    • 15センチメートルまたは、10センチメートルのもの (高さに応じた基準があります。)
  3. コンクリートの基礎を必要寸法以上で設けること (高さに応じた基準があります。)
  4. 控え壁を3.4メートル間隔以下で設けること (高さに応じた基準があります。)
    • 厚さは本体の塀の厚さ以上
    • 突出長さは塀の高さの1/5以上
  5. 縦横とも基準に従って鉄筋を配筋すること。
    • 鉄筋の直径は9ミリメートル以上
    • 配筋の間隔は80センチメートル以下
  6. 基礎や壁頂・端部などは、正しく鉄筋を加工(かぎ掛け等)すること

ブロック塀等の改修促進補助事業

事業の目的

地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止のため、通学路や避難路等の道路に面するブロック塀等の撤去や改修に対して、予算の範囲内で費用の一部を補助するものです。

補助を受けられる方

ブロック塀等の所有者

補助対象となるブロック塀等(次の全てを満たすもの。)

  • 通学路や避難路等の道路(建築基準法第42条に規定する道路、通学路、避難路)に面するもの。
    隣地に面する部分は補助の対象外となります。
  • 道路面からの高さが60センチメートル以上のもの。
  • 傾きやひび割れがあり、倒壊によって被害を及ぼすおそれがあるもの。
  • 延長が1.0メートル以上のもの。
  • 建築基準法等関係法令の規定について既存不適格であること。
    (既存不適格とは、法の適用前から存在し、法に適合しないものです。)

補助の対象となる工事

  • ブロック塀等を全て取り除く撤去工事。
  • ブロック塀等を全て取り除き、新たに軽量なフェンス等を設置する改修工事
    • 新たに設置する軽量なフェンス等を建築基準法第42条第2項に定める道路に面する場合は、後退等の必要な措置を行ってください。
    • 軽量なフェンス等にブロック塀等への改修工事を併用する場合は、ブロック塀等の高さは60センチメートル未満としてください。
  • 年度の末日までに完了する工事。
  • 原則、一敷地1回限りを補助の対象とします。

補助の金額

  • コンクリートブロック塀および組積(石、レンガ等)造
    補助の対象となる工事の2/3 (上限10万円かつ1mにつき上限5.3万円)
  • 鉄筋コンクリート組立塀
    補助の対象となる工事の1/3 (上限5万円)

補助の金額は千円未満を切り捨てとします。

補助事例

彦根市ブロック塀等改修促進補助金交付事業のご案内

交付申請書

変更承認申請書

変更報告書

中止(廃止)届出書

実績報告書

交付請求書

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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