彦根市結婚新生活支援補助金

彦根市では定住人口の増加を図るため、結婚に伴い住宅を取得された方に対し、住居費を補助します。
補助金要件
次の1から9までの要件をすべて満たしている必要があります。
- 令和7年1月1日から令和8年2月28日の間において婚姻の届出が受理されていること。
- 婚姻の届出の受理日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。(誕生日の前日に年齢が加算されます。)
- 申請時点における夫婦の住所が、新住宅の住所と同一であること。
- 本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
- 夫婦の双方が彦根市に4年を超えて居住する意思があること。
- 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
(注意)詳細は以下の「所得について」をご参照ください。
(注意)貸与型奨学金の返済がある場合は、夫婦の所得を合算した金額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。 - 夫婦の双方が本市における市税および国民健康保険料を滞納していないこと。
- 夫婦の双方が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
- 夫婦の双方が、本市、または国もしくは他の地方公共団体におけるこの補助金と同様の趣旨による補助金の交付を受けたことがないこと。
※ 所得について
◆所得とは
給与所得者の場合…1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額
個人事業主の場合…1年間の売上金額-必要経費
◆申請時に必要な所得証明書について
申請の時点で発行されている直近の所得証明書により確認します。この証明書は1月1日時点において住民票のあった自治体で取得することができます。
(注意)令和7年4月1日から令和7年5月31日までに申請される方は令和6年1月1日時点において住民票のあった自治体
(注意)令和7年6月1日以降に申請される方は令和7年1月1日時点において住民票のあった自治体
◆所得証明書を取得する前に、ご自身で確認する場合
以下の1.2.の金額をご確認ください。
- 源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄
- 「給与所得などに係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の『総所得金額』に記載された金額
(注意)2.については、1年の間に複数の会社に勤務した場合や、不動産、農業などのその他の収入がある場合は、年間の合計額で判断しますのでご注意ください。
(注意)マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを活用することで所得の確認が可能です。
夫婦に貸与型奨学金を返済している者がいる場合は、夫婦の所得を合算した金額から年間返済額(令和4年1月1日~同年12月31日に返済した額)を控除した額が500万円未満であれば、所得要件を満たしていることになります。
(注意)申請時には「課税(所得)証明書」のご提出が必要になります。
補助対象経費
令和7年4月1日から令和8年2月28日の間に支払った以下の費用
住居費(購入)
物件の購入費・新築に係る工事費および設計費(ローン返済を含みます。)
ただし、次のいずれかに該当する経費および住宅は対象外です。
- 契約書を交わさない売買および工事請負
- 土地の購入に係る費用
- 外構に係る工事費用
- 住宅ローンに係る手数料および利息
- 本市の他の制度または国もしくは他の地方公共団体の制度による住居費の補助を受けた住宅
- 併用住宅の場合、住宅部分以外に係る費用
- 婚姻の日から起算して1年以上前に取得した住宅
- 契約名義人が夫婦の双方または一方ではない住宅
- 贈与および相続による住宅
- 第三者への賃貸または売買を目的とする住宅
併用不可の補助制度
下記の補助制度との併用は不可です。なお、下記以外の国の他の補助制度との併用については、個別にご相談ください。
- こどもみらい住宅支援事業
- 地域型住宅グリーン事業
- ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業
- 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業
- こどもエコすまい支援事業
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業
- 住宅・建築物安全ストック形成事業
- 次世代省エネ建材支援事業
- 既存住宅における断熱リフォーム支援事業
- 住宅エコリフォーム推進事業
- 住宅・建築物省エネ改修推進事業
- 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
- 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業
補助限度額
1世帯当たり上限30万円
申し込みフロー
- 【申請者】受給資格認定の申請
▼ - 【彦根市】受給資格認定の有無を審査
▼ - 【彦根市】申請者へ受給資格認定通知送付
▼ - 【申請者】交付申請
▼ - 【彦根市】申請書類審査
▼ - 【彦根市】申請者へ交付決定通知送付
▼ - 【申請者】補助金請求
▼ - 【彦根市】申請者の口座へ補助金振込
申請期間
令和7年4月1日~令和8年2月28日必着
(注意)予算が無くなり次第、申請受付は終了いたします。
補助金の申請方法
各申請時に必要書類を揃えて企画課に提出してください。
申請書等は以下からダウンロードできます。
受付時間:平日9時00分から16時45分まで
申請には、多くの書類を揃えていただく必要があります。書類が不足や不備がよくありますので、事前にお電話もしくは窓口までお越しいただき、提出書類の確認をおすすめします。
1.受給資格認定申請時に必要な書類
彦根市結婚新生活支援補助金受給資格認定申請書(様式第1号)に次の1から3までの書類を添えて、提出してください。
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本もしくは戸籍抄本
- 新婚世帯の直近の所得証明書の写し
(注意)夫婦ともに必要です。 - 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し
(注意)夫婦の合計所得金額が500万円以上で、夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている者がいる場合に限ります。年間返済額の期間については、所得証明書の期間と同一期間です。
(注意)認定の有効期間は資格の認定をされた日から令和9年2月末日までです。
2.交付申請時に必要な書類
彦根市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第4号)に次の1から7までの書類を添えて、提出してください。
- 新住宅に係る建物の登記記録の全部事項証明書
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
(注意)新築工事の場合に限ります。 - 工事請負契約書、売買契約書等の写し
- 補助対象経費を支払ったことを確認することができる書類(領収書等)の写し
(注意)住宅を現金一括で購入された場合に限ります。 - ローン返済に係る契約書、ローン返済計画書および領収書その他のローンの返済の支払いを確認することのできる書類の写し
(注意)金融機関等から住宅ローンを借りて購入した場合に限ります。 - 補助金の振込先口座の通帳の写しまたはこれに準ずるもの
- 結婚新生活支援事業に関するアンケート
(注意)交付申請は受給資格認定の有効期間内において1回限りです。
申請様式
※ご活用前に事前にご相談ください。
彦根市結婚新生活支援補助金受給資格認定申請書(様式第1号) (Wordファイル: 58.0KB)
彦根市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第4号) (Wordファイル: 53.0KB)
彦根市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号) (Wordファイル: 18.3KB)
結婚新生活支援事業に関するアンケート (Excelファイル: 51.7KB)
チェックリスト
申請前の確認用にご活用ください。
令和7年度チラシ
結婚新生活支援補助金チラシ (PDFファイル: 218.5KB)
結婚を考えるふたりのためのライフデザインブック
滋賀県では、結婚後のライフイベントを考えるきっかけとなる情報の発信や結婚に対する負担感の軽減のため、「結婚を考えるふたりのためのライフデザインブック」を発行しています。
滋賀県で暮らしている先輩夫婦のインタビュー、結婚時・妊娠時・出産時等に自治体等から受けられる支援情報だけでなく、「お金」、「住まい」、「子ども」、「仕事」、「家事」の5つのカテゴリに分けて、新生活を考える際のヒントとなる情報も掲載しています。
新婚世帯の方だけでなく、結婚に希望をお持ちの方、これから結婚予定の方やライフイベントを迎えるにあたり、ふたりで話し合いたい方もぜひご覧ください。
更新日:2025年04月01日