令和8年度「彦根市リフォーム事業」の実施について
彦根市リフォーム事業について
市民の皆さんが、市内業者(市内に本社がある法人または市内に事業所もしくは住民登録がある個人の施工業者)を利用し、住宅の改修等をした場合に、その経費の一部を助成します。
対象者および申請要件
交付申請時において次の要件をすべて満たしている方
- リフォームする市内の住宅に居住し、その場所に住民登録をしていること。
- 市税の滞納がないこと。
- 過去5年間に彦根市のリフォーム事業助成金を受けていないこと。
- リフォームする住宅(外構工事の場合は敷地も含む)が、本人または2親等内の親族が所有していること。
- リフォームする住宅(外構工事の場合は敷地も含む)の固定資産税に滞納がないこと。
対象工事
次の要件をすべて満たしている工事
- 「省エネ対策工事」「増築、改築、修繕等の工事」「外構工事」「下水道工事」「防犯対策工事」のいずれかの工事
- 申請者が、市内に本社がある法人または市内に事業所もしくは住民登録がある個人の施工業者と契約し、施工する工事
- 令和8年4月1日以降に着工し、令和9年3月31日までに完了する工事
- 助成対象工事の経費が20万円以上(消費税を含む)の工事
助成金額
助成対象工事経費の10% (限度額7万円 千円未満切捨て)
事前申込み受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
申込者が多数の場合は抽選となります。
申込方法
下記の手引きを必ずご確認の上、条件に該当される場合は彦根市電子申請サービスからお申し込みください。
令和8年度 彦根市リフォーム事業の手引き(PDFファイル:684.4KB)
(注意)
- 代理人(ご家族・施工業者等)による申請も可能です。
- やむを得ず窓口で申し込まれる場合は、彦根市役所地域経済振興課(窓口3階30番)にお越しください。
- 支所・出張所・郵送でのお申込みはできません。
お申込みはこちらから
留意事項
- 対象となる住宅および土地が共有名義であっても、複数人による申込みはできません。
- マンションなどの集合住宅は、申請者が所有(2親等内の親族が所有する場合を含む)し居住している部分のみが対象となります。
- 店舗等との併用住宅は居住部分のみが対象です。店舗や事務所、賃貸アパート等は対象となりません。
- 個人の施工業者が、自らの住宅の改修等を行う場合は対象としません。
- 住民登録のある住宅と同一敷地内にないものに対しての工事は対象外となります。




更新日:2026年03月27日